誕生日にもらった意外なもの

婿養子になった夫の戸籍について質問があります。

夫は私と結婚した際に婿養子に入り私の姓を名乗っています。
それには理由があり、夫は自分の両親とは疎遠で関わりたくないから、自分の名字も嫌いだからと言う理由でした。

結婚後、夫の嘘がいろいろ発覚し、その事実確認をしたいと思い、夫のご両親と連絡が取りたいと思っています。
ですが、夫に連絡先を聞いても教えてくれず途方にくれてました。
調べてみると、附票からご両親の現在地を知る方法を知りました。
そこで、質問なのですが、配偶者の私でも夫のご両親の附票を手に入れることはできますか?
現在、夫記載の戸籍謄本は所持しております。
詳しい方ご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

配偶者であれば、御主人の附表を取得することはできます。


相談者の身分証明書(免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート)
印鑑
上記を持参して、戸籍係へ申請してください。
直接、御両親の附表を取るのではなく、御主人側から調べればできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
立て続けに質問してしまってすみません。
よろしければ、お聞かせください(><)
結婚して、私と夫の戸籍になっていても、夫の附票で、夫のご両親の附票と同じ意味合いのものが取得できるということですか?

お礼日時:2017/01/16 03:24

NO2・4です


>現在の戸籍を見ると、夫の母は再婚して、義父と平成13年に養子縁組をしているようなんですが
母親は実母で、父親が養父ですね?
この場合は、戸籍筆頭者は「養父」になっているかと思いますよ。
実母の再婚が平成13年ですから、戸籍法改正の前になりますので、実父に辿り着くかは実際に取って見ないと判りません。
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この回答へのお礼

ご親切に何度も質問に答えていただきありがとうございます。
取り敢えず、夫の実母の現住所が分かれば夫のことが少しは分かると思うので、請求してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/16 07:36

原則、あなたたの立場では義父母の戸籍の付票は取れません。

しかし、ご主人の代理人として請求すれば取れます。その他、ご主人の代理人にならなくても、それなりの請求理由を付けられる立場にあるあなたですので取れます。

それにしても大変ですね。ご主人は自分の不都合なことを隠して、というよりも自分の身分を消したい思いで婿養子に成られたのでしょうね。ご主人が言う親との疎遠で関わりたくない。と、言うのはご自分の不都合を隠すための詭弁でしょう。

ご主人は自分の親の住所すら教えないというのは、それなりにあなたに知られては困ることがあるのが分かっているからでしょうね。多くの場合お金の問題か、それも詐欺的なもの。刑法違反なら、幼い子どもにどうかしたという性的な問題が多いようです。ご主人の親に聞くよりも、親がお住まいのご近所に聞く方が事実が分かると思います。ご主人が身分(姓)を変えて別人になりたい、と言うくらいですので、それなりの事件があったものと推測しますので。

再度言います。ご主人に内緒でもいいですので請求しましょう。戸籍の付票の場合は住民票と同じような扱いになりますので、戸籍謄本よりも簡単です。ご主人の代理人として請求すれば良いと思います。或いは、他の理由を付けて、請求しても良いです。そして、ご主人の人となりの実像を把握しましょう。その上で、あなたの家系を継承する立場の人間としてふさわしいのか否かを決めましょう。徹底的に調べて納得しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご両親のことを聞くと、昔、虐待に遭ったから話したくないの一点張りで、それが真実だと思い深く掘り下げることをしなかったんですが…
結婚後にいろいろ嘘であったことが発覚して彼への信頼がなくなり、第三者から真相を聞きたいと思った次第です。

お礼日時:2017/01/16 07:14

戸籍附表は、僧籍に入り削除されない限りは、残されています。


手続きは、若干ややこしい面もあるようですが、取れない事はありません。
御主人の戸籍附表で、元々の戸籍の筆頭者から手繰る事が可能です。
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この回答へのお礼

再度お答えくださってありがとうございます。
現在の戸籍を見ると、夫の母は再婚して、義父と平成13年に養子縁組をしているようなんですが、この場合は元々の筆頭者は誰になりますか?(><)
度々、質問してしまい、自分の無知さが恥ずかしいです。

お礼日時:2017/01/16 07:09

可能でした。



主人の父が亡くなり、諸事情で別れた奥様(会った事は無いが義母にあたる)に連絡を取る為に役所に電話して郵送してもらいました。
不審に思われない様に事情は話しましたが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
取れることが分かって安心しました(^^)

お礼日時:2017/01/16 07:05

役所で詳しく聞くのを薦めます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/16 03:03

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