知人にお金を貸し返してくれないので、弁護士に相談に行きました。知人は財産もなく給料も低いので、返済してくれないのなら、少しずつ差し押えて回収しようと思っています。
弁護士は『貸金回収訴訟』をすることを提案してくれましたが、知人は訴訟にも出て来ない可能性が80%あります。これまでに3人の弁護士に相談に行きましたが、どの弁護士からも訴訟提起を提案されました。そして4人目に相談に行った弁護士さんから『提訴しても出廷して来ない可能性があれば、まずは支払督促を申し立て、相手が反論してきたら提訴すれば良い』と提案されました。【支払督促を申し立てる】など、提案してくれたのは、4人目に相談に行った弁護士さんだけでした。何故、ほとんどの弁護士さんが提訴を提案するのでしょう? 着手金稼ぎなのでしょうか? それとも提訴した方が依頼人とって何かメリットがあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
支払督促から訴訟移行は、弁護士の着手金等は変化なかったと思います。
また、支払督促で相手が分割払いの要求を出しても「異議申し立て」になりますので、訴訟へと移行してからの調停委員立ち合いでの話し合いとなりますが、実際に合意にならなければそのまま訴訟となります。
確かに2段構えの方法になるのですが、費用面では支払督促分に訴訟費用の差額分を足すので、訴訟を最初からしたのと同じ金額です。
ですから、その第4の弁護士は少しでも費用を少なくと言う事を考えたと思います。
また、最初から訴訟だと「数回の出廷」が弁護士は必要となりますので弁護士費用が上乗せされます。
支払督促では、合意すれば1回で終わりますので、相談者の負担が少なくなると言うメリットがありました。
回答ありがとうございます。
支払督促は、債務者の住所地の裁判所に申し立てますが、提訴の場合は、私の住所地の裁判所に提訴できますか?
No.10
- 回答日時:
回答者の中の何人かは、支払督促を選択した場合のメリットよりも悪い結果になる可能性が高くなるような主観的判断に基づいて法律論を述べていらっしゃいます。
各自の主観的持論にご質問内容を引き込むのでは無く、ご質問者のご質問の趣旨を理解すれば、支払督促を提案された弁護士は、相談者に向き合ったアドバイスであることが分かります。最初から訴訟を起こせば必ず勝訴する等のメリットのある問題ではありません。
ご質問の趣旨はこれです。
◎何故、ほとんどの弁護士さんが提訴を提案するのでしょう? 着手金稼ぎなのでしょうか? それとも提訴した方が依頼人とって何かメリットがあるのでしょうか?
↑ 弁護士業務を、法律という道具を使った商売、と解釈すると訴訟になります。一方、弁護士業務を社会正義を重視した場合、支払督促から始めましょう。と、なります。
No.9
- 回答日時:
支払督促の一番のメリットは、申立手数料が通常訴訟の半分であることと、口頭弁論に出席する必要がないことです。
(そもそも、口頭弁論は開かれない。)なので、申立書を裁判所に郵送すれば、裁判所に一切行く必要がないと言うことです。通常の訴訟の場合は、訴状は郵送できますが、口頭弁論期日には出席しなければなりません。デメリットは、相手方の住所地の簡易裁判所(140万円を超えても管轄は簡易裁判所ですよ。)の書記官に申し立てするので、相手方が督促異議の申し立てをして通常訴訟に移行した場合、その簡易裁判所(140万円を超える場合は、管轄の地方裁判所)に事件が係属するので、口頭弁論期日にはその裁判所に出席せざるを得ないと言うことです。ですから、貸金業者などは、異議を申し立てられた段階で、取り下げをして、あらためて別の管轄裁判所に通常の訴訟を提起するという手法をとることがよくあります。移行された通常訴訟をそのまま維持するのであれば、支払い督促で納付した手数料と同じ額を納付すれば良いというメリットより、別の管轄裁判所(契約書には第一審の裁判所の合意管轄のことは書いてあるのが通常)に提起した方がメリットが上回るわけです。
それから、支払督促は判決とは違い既判力がないので、支払い督促が確定したとしても、相手方は債務不存在確認訴訟を提起して争うことができます。また支払督促の場合は、財産開示制度を利用することもできません。
No.8
- 回答日時:
専門家でも業界関係者でもないので推測です。
私も弁護士依頼の経験があります。
たぶん、依頼者がある程度の交渉をしている事実からすれば、弁護士が交渉にあたっても大きな進展がなく、進展があっても、約束した内容を書面で起こすだけになります。当然、守られない可能性が大きく残ることでしょう。
差し押さえについても、法的に有効な書面があれば差し押さえもできるかもしれませんが、相手が欠席しても裁判で判決を取ってからのほうが差し押さえがしやすいのかもしれません。また、裁判になれば、あわてて他から借りてでも払ってくるかもしれません。
色々な意味で、それぞれの弁護士が同様の提案をされたのでしょう。
金額が140万円?以内であれば、簡裁代理の認定を受けた司法書士でも、できることはあると思います。弁護士と同様に代理権を持って交渉ができることもありますし、簡易三番所での代理も行えます。その範囲での相談を受けることもできます。相手の性格やあなたの制度利用の方針次第では、弁護士だけでなく司法書士もありなのかもしれません。
資格や業務の関係上、弁護士の考える流れと司法書士の考える流れが異なるかもしれません。司法書士は法務事務や予防法務的なものが主流な仕事のはずです。あなたの考えに同調しやすいかもしれません。
上記で140万円と書きましたが、貸したお金や金利の額の合計がこれを超える場合であっても、分割して督促することで、代理権を持って行ってくれる可能性もあります。
また、代理権のない分野であっても、本院訴訟支援という業務範囲により、アドバイスや裁判所への書類作成などは、法律上最高裁判所の書類でも司法書士は作成できるはずです。弁護士に不信感があるようであれば、司法書士への相談もしてみてはいかがでしょうかね。
回答ありがとうございます。
司法書士さんも探しましたが、訴訟の資料作成の司法書士さんの数は少なく、司法書士さんも弁護士費用より高額な金額を請求して来ます。弁護士を探すより難しいです。
No.7
- 回答日時:
支払督促は、ご自身で出来ます。
いつ、(いつ頃)いくらの金額を相手に貸したのかを書きだし、いついつ現在合計いくらの貸し与えた金額が未払い金としてある。と、言うよう書面を書いて地裁に「支払督促」をお願いします。と、言って提出すれば、裁判所書記官の権限で相手に支払うよう督促してくれます。もちろん異議申し立てもあるでしょうが、無ければ支払督促を出して2週間であなたの申し立ては有効となり、差し押さえ手続き可能な債務名義がもらえます。異議申し立てがあった場合でも、ほとんど原告が勝つでしょう。
その理由は、原則「お金を貸していない人」が裁判所を通じて金払え、というようなことは無いだろう。と、言う考えからです。後は支払い方法の問題です。どのくらいの分割にするかは相手との話し合いになるでしょう。
No.6
- 回答日時:
知人間の貸借問題がこじれた場合、4番目の弁護士の取る方法が一般的です。
普通の弁護士が進める方法です。他の弁護士は、訴訟に持ち込まなければ儲けにならないからです。最初から提訴して依頼人にメリットは何もありません。こじれにこじれた場合に提訴すれば良いのです。私も、貸し金回収の相談をよく受けますが、支払督促を申し立てるようにすすめます。簡単にできます。支払督促は、裁判所の書記官権限で行うものですから、お金もほとんど掛かりません。
支払督促に相手が異議を申し立ててきても、弁護士は不要です。次は、債務名義をもらうための裁判になります。その裁判は、ものすごく簡潔に行われます。相手に貸した事実関係と、借りた事実関係を裁判官が判断するだけです。次の人が後ろで待っているような時もあります。いきなり提訴した場合も効果は同じです。
回答ありがとうございます。
4人の弁護士さんに相談に行く、4人目の弁護士さんから『支払督促』のことをはじめて聞き、困惑しました。それまでは提訴しかできないと思っていたからです。
私でも自分で支払督促の申立てはできますか?債権額は620万円です。地方裁判所に申立てるのですか?
No.5
- 回答日時:
>支払督促は、債務者の住所地の裁判所に申し立てますが、提訴の場合は、私の住所地の裁判所に提訴できますか?
基本は、被告地の管轄裁判所です。
あと支払督促をした場合、異議申し立てで訴訟移行しても印紙代は訴訟費用分全額ではありません。
支払督促の印紙代に訴訟費用分の差額だけです。
訴訟では、1回で結審まで行くことは有り得ませんので、複数回の出廷が弁護士は必要です。
当然、日当に交通費が必要で、日帰りが不可能な場合宿泊費までかかります。
ですので、第4の弁護士は支払督促を薦めたのです。
運が良ければ、1回で和解調書が作成されますので1回で終わる可能性にかけたのでしょう。
また、支払督促からの訴訟は当日その場で行われることも多々あります。
それは、相手の異議申し立て内容が「争う」ではなく「分割希望」であればその場での話し合いを別室で行います。
No.4
- 回答日時:
前の3人は「自身の経験上、そうしたケースで督促申し立てをしてもほとんどは無駄になる」と
解っていたのではないですかね。
4人目の弁護士さんは良く言えば丁寧、悪く言うとややマニュアル的な対応だと思います。
No.3
- 回答日時:
>何故、ほとんどの弁護士さんが提訴を提案するのでしょう?
それが普通で、最も効率的かつ経済的だから。
>それとも提訴した方が依頼人とって何かメリットがあるのでしょうか?
そうです。
どう考えても最初の三人の弁護士さんの方が優秀だと思いますよ。
まず支払督促は簡単な手続きですが、意外とデメリットが多いです。
さらに異議申し立てをされちゃうと裁判まで長引いて、余計にお金と時間がかかっちゃいます。
したがって、多くの弁護士は支払督促なんてしません。
費用と時間の無駄になるケースが多いですから。
支払督促は簡単な手続きとはいえ、印紙代などの費用がかかります。
そして支払督促は2週間以内に異議を申し出てしまえば無効になってしまいます。
それは簡単な手続きゆえに、証拠も何も必要ないからです。
相手は裁判所から来た支払督促に「異議がありま〜す」だけで無効にできちゃうんです。
しかも支払督促が入っている封筒に、ご丁寧に異議の出し方などが細かく書かれたマニュアルまで同封されていますから、相手は反論も特にしないで、簡単に異議が申し立てられます。
意義が申し立てられれば、普通の裁判に移行ですから、裁判の手続きをした上に証拠提出や追加の費用を支払わなければなりません。
その上支払督促後の異議申し立てからの裁判の場合は、異議を申し立てた相手の居住地区の裁判所が管轄となりますから、遠隔地である場合などは、交通費などもかかってしまいます。
例えば同じ千葉県内でも、千葉市の人が柏市の人に支払督促をして異議申し立てになった場合、最初から裁判をしていれば千葉市内で全部済んでいたのに、柏市の相手が異議を申し立てたがゆえに、裁判のたびに柏市まで行かなきゃならないんですよ。
支払督促の手続きから異議申し立て、裁判までの流れがある分、時間と費用が最初から裁判をするよりもずっとかかってしまうんですよ。
これだけデメリットが多いので、弁護士は支払督促なんて手を使うことはまず無いです。
支払督促のほとんどの場合が、金融会社なんかがたくさんの顧客に対して請求する場合です。
相手が多くなると、当然一定数は異議申し立てをしないで支払いに応じる場合があるからメリットがあって有効なんです。
しかし対個人の場合は全くその限りじゃ無いので、異議申し立て率が非常に高く、非効率的かつ非経済的な結果になるんです。
回答ありがとうございます。
ん~(>_<) そうなんですね。確かに、督促後に提訴することになれば、印紙代が余分にかかりますし、支払督促は相手の管轄の裁判所に申し立てる必要がありますし・・・
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