プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一昨年の9月に、テレビを落として画面が割れてしまい、処分しました。
テレビがあっても誰も見ないような家庭なので、この先、必要性を感じる事があれば買おうと話し合い、テレビを買わない事に決めました。
主人も私もiPhoneでテレビは視聴出来ない、パソコンもナビも持っていないので、我が家には一台もテレビを受信出来る機器がありません。
NHKの方を家に入れる必要がない事は知ってますが、玄関先で話してても埒があかなかったので、全ての部屋に入ってもらい、押し入れやクローゼット、トイレ、お風呂場まで、全て見てもらいました。
家電リサイクル券とiPhone、車も見てもらい「再購入した場合はすぐに連絡するので解約お願いします」と言って1年4ヶ月…未だに書類が届きません。
家の中を隅々まで見せた後、何度も電話で連絡は入れてるのですが訪問はなく、電話をかけても「NHK受信料は義務ですので…」「いや、だからテレビは処分してます。iPhoneなのでテレビは見れません。パソコン、カーナビ、何ひとつとしてテレビを受信出来る機器は持ってません」「実際は所持してるのに、そう言われる方が多いんです」「来た方に家の隅々まで見てもらいました。iPhoneも見せて車も見てもらいました。家電リサイクル券も見てもらいました。」「訪問の時だけ他の方に預けたり、再購入されてる可能性もありますから…」の繰り返しです。
1年分前払いで毎年12月に引き落としされており「テレビを所持していないのに引き落としだけされて納得いかない」と連絡を入れたら「契約は継続されてるので」と。
「解約の手続きをしてほしいと1年以上前から言ってるのに手続きをしないのはそちらでしょう!それなら貴女が書類を送ってきてよ」と言っても、実際には届きません。
もうどうしたら解約できるのか、わかりません。
解約するのにこんなにも苦しめられるのなら最初から契約しなければ良かったとすら思います。
長々と申し訳ありません。
解約できた方がおられましたら助言頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

弁護士通じて返還請求と解約手続きをしてはいかが?

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国営放送は、解約するのに、なかなか解約させない放送です。


銀行引き落としなら、自動引き落としを停止することが出来る場合がありますので、1度銀行に相談してください。

停止したら、後日国営放送から電話がかかってくる場合がありますが、屁理屈をいって解約させないから、引き落としを止めたとでも言えばよいでしょう。

集金は、電話をしろ。といって、電話をすれば、集金に言えってたらい回しにしますからね。
集金が来たら、その場で、解約の手続きをするまでは、返さないって選択をするしかないでしょう。

書類を早急におくれ。そして、電話を録音して、書類を送らないと、本日○日○時をもち国営放送の受信契約を電話での解約に承知したと見なす。と一方的に言って電話を切る。
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ハガキ1枚で出来たけど今は違うのかな?

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>>もしアンテナが有るのであれば、受像器が無くても受信料の支払い義務が生じます。


これは嘘です
電話で強引に言わないと解約できません
私は、実家の件で実際に解約して返金してもらいました
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来た方の身分証明書のコピーまたは写メ撮ってますか?



身分証明書の提示は職員の義務で、そのコピーを拒否することは禁止されています。(顔の撮影は問題になる可能性がありますが身分証であればそこに顔写真があっても問題ありません)

あるいは、名刺でももらっているのであれば職員の照会をしてもらって、確認の日まで遡って解約を求めてください。

できない場合には、弁護士さんに相談して法的措置をとりましょう。法テラスなら、弁護士費用もそんなにかからないと思います。
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テレビのアンテナは上がっていますか?


もしアンテナが有るのであれば、受像器が無くても受信料の支払い義務が生じます。
これは納得がいかなくてもそうなっていますので、もしアンテナが上がっているのであれば直ぐに撤去して下さい。
当然屋内まで入ってきているケーブルも処分する必用が出て来ますが。
そこまでやればNHKは言い訳できませんから、No.3の方の方法と併せて裁判をチラ付かせると言う手もあります。
行政や弁護士事務所が無料法律相談を行って居るのであれば、そちらも使った方が良いでしょう。
また、消費生活センターと言う所も有りますし。
とにかくNHKは受信料をどうにか取りたくて仕方がありませんし、NHKより酷いのがNHKから受信料徴収の委託を受けている
業者の人達。
この人達って強引ですからね。
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「放送法第64条にある受信設備を破棄し現在受信設備を有していないので解約手続きをする書類を早急にください」


で良いですよ。
ここは【放送法第64条】がポイント。
連中は法律を知っている人にはめっぽう弱い。
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東京ならば弁護士会無料電話相談もあります。

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消費者センターに相談してください。

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