
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
『お寺』が貸主、『夫』が借主での契約でしょうか?
特約事項で、『夫』に相続が発生しても、『妻』以外の相続は認めないと言う趣旨で、『妻』は健在だけれども、離婚により契約書に規定されている『妻』にはあたらず、『夫』のきょうだいが相続人になるが、特約に反する為、契約を解除して建物を解体し、更地返還する必要があるかどうか、また、保証人はその解体費用の負担をする必要があるかどうか、ということでしょうか?
すると、お寺との契約が『賃貸借契約』なのか『一時使用』なのかで扱いは変わりますね。これは契約書に記載されている部分以外に、契約に至る経緯など契約の実態を見て判断されますので、質問文の内容だけでは判断できません。賃貸借契約と見なされるのであれば、妻以外の相続を認めない特約は無効とされるでしょうね。まずは、この部分をハッキリさせておいた方が良いでしょう。
この場合にはお寺に相談と言うよりも、借地借家法に詳しい弁護士や行政相談でしょうね。
次に、連帯保証人の立場ですが、この契約から発生する貸主の義務の履行についての連帯保証ですから、仮に契約が解除され、建物を解体して更地にして明渡すまでの地代支払いの義務はアリマス。
立退きで揉めて、お寺側が『契約解除および建物収去の訴え』を起して勝訴し、それでも建物を解体しない場合に、最終的には強制執行をかけて、その費用を保証人に請求する、という流れになりますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/24 13:18
詳しいコメントありがとうございます(ノ_<)
やはり祖父が契約者 私の父が連帯保証人でした。゚(゚´Д`゚)゚。
弁護士さんとか色々探して相談してみます。゚(゚´Д`゚)゚。
No.3
- 回答日時:
NO1です
補足をみました。
連帯保証人ですが、相談者の亡くなったお父さんがなっていたという事で間違いありませんね?
その相続発生から、3か月以内であれば相続放棄が出来ますが、条件があり、被相続人(お父さん)の財産を処分したり貯金を相続したりしていた場合は、今回の連帯保証人の地位も相続しなければなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/01/21 14:22
コメントありがとうございます(ノ_<)
私の説明不足でわからないようになってしまい申し訳ありません(ノ_<)
亡くなったのは私から見ると祖父
祖父は祖母と離婚し1人で暮らしていました。
契約者が亡くなった祖父 、連帯保証人が私の父です。
亡くなったのは私の母の父です。
No.2
- 回答日時:
お寺から借りている土地の契約者が亡くなった場合
連帯保証人は相続放棄できないのでしょうか?
↑
1,相続人が連帯保証をしている場合は、相続人としての
相続放棄が可能ですが、連帯保証という地位はそのまま
ですので、連帯保証としての責任は免れることは
できません。
2,連帯保証人が相続人でなければ、そもそも
保証人の相続放棄など問題になりません。
保証人の地位はそのままですので、保証人として
の責任を負います。
仮にできない場合二階建て10坪くらい鉄筋の場合
解体費用はどれくらいかかるのでしょうか。
↑
立地条件や建物の状態によりますので
これだけでは何ともです。
地元の業者に相談することをお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
確認してみたところ長女の旦那が保証人でした(ノ_<)
その場合はどうなるのでしょうか(ノ_<)
ちなみに長女は私の母です(ノ_<)
説明不足が下手くそで申し訳ありません(ノ_<)
亡くなったのは私(質問者)から見ると祖父です。
借地の契約者が亡くなった祖父
連帯保証人が私の父です。
父は相続人ではありません。
相続人は私の母になります(ノ_<)