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相続放棄申述書に氏名、捺印などを押して取りまとめ役に送っていただきましたが、被相続人の欄が記入されていませんでした。取りまとめ役が代わりに記入しても問題ないでしょうか。筆跡が異なるから無効、とはならないでしょうか。既に他の方の申述書と被相続人欄を書いたものを送ってあり、記入しなくても問題ない気もしますが。

A 回答 (2件)

経験上ですが、申述人(相続放棄する人)の欄の署名・捺印は、本人(相続放棄する人)が書いて押印しなければいけません。

(一番上の印鑑を押す所の名前のみ)
それ以外は、誰が書いてもOKですと、家裁の担当者に電話で聞いた事があります。
家裁で違う事はないと思いますが、不安ならば一度電話で問い合わせてみてはと思います。
また、申述(申請)は、各人ごとの申請なので、まとめて出すとか、以前出しているからと、書く欄を省略するのは、不可ではと思います。(不安ならば、これも問い合わせればはっきりすると思います)
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>記入しなくても問題ない気もしますが。



書き方見本を同封して、本人に記入してもらってください。原則本人出頭申述ですが、いったい本人の意思なのか疑事照会事項を後日書面、または呼出があります。
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