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タレントの狩野英孝さん(34)が、半同棲状態と報じられた17歳少女との「淫行疑惑」で、無期限に謹慎するそうです。

ポイントは「年齢」のようなので、次の年齢の場合、「淫行」として処罰の対象となるのか、教えて下さい。

1) 彼氏が20歳(成人)、彼女が17歳。 年齢が近いが…。

2) 彼氏が18歳(未成年)、彼女が17歳。 彼氏は未成年だが、処罰の対象?

3) 1)、2)で、彼氏と彼女の年齢が逆の場合。(彼女が年上)

4) 彼氏も彼女も17歳。 双方とも処罰されるのか、両方お咎めなしなのか?

A 回答 (7件)

>“18歳未満なので…”は、また何か別の法律があるのでしょうか。



児童福祉法で言う児童(=青少年=18歳未満)に当たるからだと思いますが。
処罰するべき対象ではなく、保護するべき対象です。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>児童福祉法で言う児童(=青少年=18歳未満)に当たるから…

なるほど。わかりました。

お礼日時:2017/01/23 14:39

>2)、4)とも彼氏は未成年ですが



4の場合、二人とも18歳未満です。
淫行規定は「何人(なんぴと)も」ですから、違反にはなりますが18歳未満なので
処罰はされないと言うことです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>18歳未満なので処罰はされないと言うことです。

正確な表現はわかりませんが、“14歳未満は刑事責任を問われない”という法律がありますよね。
“18歳未満なので…”は、また何か別の法律があるのでしょうか。例えば、「法律」違反ではなく「条例」違反では 18歳未満は処罰されない、とか。

お礼日時:2017/01/23 10:44

NO3です


淫行規定の年齢規制は「児童福祉法」が基本となっています。
ですので、年齢が18歳以下だけで性別は関係ありません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/23 04:25

全て犯罪

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>全て犯罪

4)の場合、双方とも処罰されるのでしょうか。

お礼日時:2017/01/23 04:19

淫行は、18歳以下という年齢だけで、男女の区別はありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>淫行は、18歳以下という年齢だけで、

相手の年齢が… ということですね。
「18歳以下」という表現は18歳を含みますので、2)や4)では、双方とも処罰されるのでしょうか。

お礼日時:2017/01/23 04:25

各都道府県の青少年健全育成条例とかになよるため 多少の差はあるけど


不純な動機があるかどうか 正当な理由があるかどうか だろう
まあ、某タレントは もともとの性癖からして 寄ってくる女とは だれかれ問わずヤリたいだけだったらしいけど
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>不純な動機があるかどうか 正当な理由があるかどうか だろう

某タレントは置いておいて、“不純な動機”、“恋愛感情”、“真剣な交際”などは内面の話で、物差しで測れませんよね。
結局、逮捕(補導)されるかどうか…は、警察の主観ということですね。

お礼日時:2017/01/23 04:18

1:処罰の対象


2:処罰の対象
3:処罰の対象
4:罰しないだけで、違反ではある
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>2:処罰の対象
>4:罰しないだけで、違反ではある

2)、4)とも彼氏は未成年ですが、処罰の対象になるかどうか、違ってくる… ということでしょうか。

お礼日時:2017/01/23 04:08

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