電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ある公のビルがあり一階部分をある組合が借りています。
組合は商店街でその組合員にテナントとして貸しています。
近いうちに耐震補強工事をするとのことで説明会に出席しました。
工事は一年くらいかかるとのことでした。
その中でその持ち主側は組合と契約してるのでその組合員には補償義務はないとのことで仮店舗、休業補償も無いとのことでしたが、何カ月も休業したらその後に影響します。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

「公(おおやけ)のビル」とのことですが、そもそも組合から個別事業主に「また貸し」していることは問題ありませんか? もし所有者と組合の賃貸契約に転貸禁止条項があれば、立ち退きを迫られる恐れもありますが。



その問題はないとして、結局「所有者と組合の間の賃貸契約」「組合と賃借人の間の賃貸契約」にどう書かれているかです。ビルの修繕・補修等に関してどのような取り決めになっているか次第でしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!