
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.4の回答者です。
刑事罰について補足です。
相手方に怪我等をさせた場合、道路交通法以外に
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
の適用対象にもなります。
この場合は法定刑は「10年以下の懲役」ですので、成年であれば最大これだけの刑罰を受けることになります。
まぁ、いずれにしても少年審判次第でしょう。
参考程度に。
No.4
- 回答日時:
まず、成年・未成年の別を問わず、無免許運転に関して行政処分が下されます。
無免許運転とのことですので2年の運転免許拒否に該当します。
運転免許の拒否とは試験に合格しても免許証を交付されないということです。
つまり、試験に合格しても2年間、運転免許証が交付されません。
相手が亡くなっていたり怪我があれば当然その期間も延長されます。
最長で5年、免許拒否になる可能性があります。
次に刑事罰ですが、成年の場合、道路交通法第64条第1項違反(無免許運転)となり、この罰則を定めてある同法第117条の2の2第1項に法定刑が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
成年で最長最大これだけの刑罰を受けるということです。
未成年であれば少年法の適用を受けるでしょう。
少年法の適用を受けるということは、家庭裁判所で少年審判を受けるということです。
どの程度の期間どのような処分を受けるかは家庭裁判所の裁判官の判断によりますから具体的には言えませんが、補導・処分歴があるということですのでそれなりの処分は覚悟されていたほうがよろしいでしょう。
No.3の方が書いておいでのように「最長20年」なんてことはありません(苦笑
ただし、「やんちゃ」をして他者に被害を生じさせれば、それなりの代償は成人になってもついてくるということです。
参考程度にされてください。
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