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身の危険の為相手に引っ越し先を知られたくないのですが、民事訴訟をかけられた場合、弁護士に頼んでも、こちらの住所は提示しなければいけないのでしょうか。

A 回答 (4件)

というか、民事訴訟を提起された時点で、相談者の住所は判っています。


ですので相談者側から、弁護士を使って「接近禁止命令」を裁判所から貰うべきでしょう。
その際には、相手側に「本人と関係者」ということにすればいいでしょう。
また、住民票は「公開が原則」となっていますので、同じく開示不許可人に相手をしていすることも有効です。
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この回答へのお礼

開示不許可というのもあるのですね。
今は相手が知ってるいる住所にいるのですが、今後引っ越しを考えています。
その引っ越し先を相手に知られては引っ越しをする意味がなくなってしまうので、その前にその手続きをして頂いた方がいいということですね。
民事訴訟の途中で、引っ越しをした場合も、相手に開示しないように手続きはできるのでしょうか?

お礼日時:2017/02/04 15:23

>接見禁止命令は途中でもできるのですか?


できますので、早めにして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2017/02/04 16:36

>民事訴訟の途中で、引っ越しをした場合も、相手に開示しないように手続きはできるのでしょうか?


訴訟では、開示しなくてはなりませんので、先に接近禁止命令を貰って下さい。
後は、裁判官の判断となります。
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この回答へのお礼

接見禁止命令は途中でもできるのですか?
何度もすいません。

お礼日時:2017/02/04 15:34

(´・ω・`)


むしろこちらから民事訴訟を起こして接触禁止にしてもらえば良いと思う。
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