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友人がガンにかかり、昨年夏に死亡しました。友人には、奥さんに内緒で貯金をしていて、1000万あり、それを知っているのは、身内では通帳と印鑑を預けていた叔母さんだけ。私も聞いてました。
友人が死亡半年前に余命宣告もあり、叔母さんは、通帳の預金を全額おろしましたが、友人も病床で奥さんに伝える間も無く、亡くなったため、この件は叔母さんと私だけが知っています。
この件を奥さんに伝え、奥さんが叔母さんに通帳から、引き出された全額を請求できますか?

叔母さんは、友人が何かあった場合に叔母さんに通帳を託していたのですが、友人が奥さんに伝える間も無く死亡したため、ネコババを決め込んでます。

A 回答 (1件)

弁護士を通じて請求可能です。



使い込んでいた場合は窃盗で処分可能です。
場合によっては、あなたも共犯扱いです。

配偶者に知らせないままなら、場合によっては更に重い”詐欺”に問われるかも知れません。
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