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昨年の2月スクール卒業して、2月に自宅で知人のみエステをしていましたが(収入有)本格的にやろうと思い開業届と青色申告申請書を提出しました。(開業届昨年9月)スクール卒業後は研修という形でオーナーのサロンにてエステをして少ないながらも収入を得ていました。

2月から9月までオーナーサロンで得た収入は自宅サロンの収入ではないので、確定申告は計上しなくてもよいのでしょうか。

その際得た収入は何か申告しなくてはならないのでしょうか。

オーナーサロンへは車で出勤なので、往復のGS代と駐車場代が結構かかりました。
領収書はあります。

A 回答 (1件)

>2月から9月までオーナーサロンで得た収入は…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、この間のすべての所得が申告対象です。
開業届の提出を送らせれば無税・・・なんてことはありません。

>オーナーサロンへは車で出勤なので、往復のGS代…

青色申告決算書に書き込めばよいです。
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