
ある機械を更新する際に、主要部分(駆動、主要機能部分)を全て新しい部材と交換し、フレームのみを既存の機械(耐用年数を超過している)から流用したものを中古品として買いました。
この場合の中古品の耐用年数はどう計算すれば良いでしょうか?
機械の90%程度が新しい部材で構成されていますが、「中古品」として買ってしまったため、「簡便法」で法定耐用年数の20%とされてしまうのでしょうか?また、最悪の場合
耐用年数=法定耐用年数ー製造年月日からの経過年数
とされ、中古部品を流用した機械の製造年月日からの経過年数を用いられてしまい耐用年数0年とされてしまうのでしょうか?
中古機械も大型のオーバーホールをした場合は(たとえば上記のような9割方パーツ交換しているようなもの)、新品と同様に新たな製造Noを付与して新品として扱うことはできないのでしょうか?
お詳しい方、ご教授お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
詳しい人ってうのは、税務署の人か、工場系の税理士とかですよね。
中古品の場合は、保証も寿命も無かったりていますし、原価償却にしたって、普通にできないですよね。新品扱いはまずいように思いますけど、押し通すことはできるのかも。そろそろ申告時期ですし、早めに税務署に聞くしかないのでは?
No.1
- 回答日時:
税制について詳しい訳では無いので、見当違いでしたらごめんなさい。
耐用年数を超過している機械類をオーバーホールした場合は、その費用は「資本的支出」と見做されて、
新たに中古で機械設備を取得した事になるのではないでしょうか。
やい用年数を超過していても機械設備の価値がなくなる訳では無いので、
残存価格とオーバーホールの代金の合計が取得価格になるのではないでしょうか。
税法上の減価償却は毎年の様に少しづつ法律が改正されていますので、税務署で確認をして下さい。
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