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労働問題(退職金不当減額と出向先でのパワハラ)で大企業2社を相手に民事裁判を起こしていましたが、約1年半が経過して、やっと昨年末の原告・被告の証人尋問がありました。証人尋問を終えた直後に裁判長から被告らに和解勧告が提案されました。しかしその約3週間後に被告らは和解しないと回答しました。年が明けて2月初めの最終弁論を終え、結審され、判決は4月末に行われます。 このような状況の中で、被告が提出した重大な証拠に虚偽があったのが判明した場合(証拠に記載された人物が「おれはそんな会議には出ていないし、そんな発言や決定・命令はしていない。これは名誉毀損だ」と訴えた場合)、判決待ちの私の裁判は今後どのような展開になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その人の陳述書を提出した上で、弁論再開の申立をするのがいいのでは。

弁論再開をするか否かは、裁判官の判断ですが、控訴でひっくり返る可能性があると考えるなら、弁論再開するでしょう。

一審判決まで待って控訴審で争うより、一審で勝つチャンスを少しでも高める方がいいのではないですかね。
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その判決後に控訴してください。



それだけのことです。

次の控訴審で、その方の承認に呼んで、そのことを証言させれば良いだけです。
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