
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
鑑別所の面会は、未成年者単独ではできません。
収容者の親権者と同行でなければ、面会はできません。
未成年者でも可能なのは、「婚姻関係」にある場合に限られます。
ですので、相談者が面会に行きたいのであれば収容者の親権者と同行での面会になります。
親権者の許可と言うのは、その同行を許されたと言う意味です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
刑務所の面会はどこまで話して...
-
彼がバイク事故で意識不明
-
安全衛生規則に詳しい人お願い...
-
名古屋拘置所について教えて下...
-
東京タワーはどうやって?
-
宅下げ
-
東京拘置所での面会・差し入れ...
-
警察署への面会
-
「ごめんください」という言葉...
-
自分の生きたいように生きてい...
-
留置場 面会について詳しく教え...
-
友人が静岡刑務所に入っています。
-
刑務所の面会室のこと
-
命綱の言葉の使い方
-
鑑別所面会について 彼氏が現在...
-
札幌刑務所について
-
常に出水しているトンネルの崩...
-
鈴木エイト氏が「参政党にも統...
-
統一教会を擁護するわけじゃな...
-
【日本は統一教会に潰された】...
おすすめ情報