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安全規則の質問です。
クレーンの玉掛け作業に、ワイヤーの先にフックを付けて作業している状態です。

フックに外れ止めは付いているのですが、補助止めが付いていないので、シャックルに変えさせようと思っています。

ネットで安全衛生規則やクレーン規則を調べたのですが、二重ロックを必要とするような規則が見当たりません。

作業員の方々に、納得して頂くような規則はないものでしょうか。

ちなみに、安全帯やカラビナは二重ロックの物が有るのですが。
  (フックでも有るのですが………)

A 回答 (3件)

私は クレーンオペレターです、玉掛け作業のことをクレーン規則やクレーンメーカーで調べても判りませんよ、関係ないですからクレーンはクレーン付属のフックまでは責任を取りますが、玉掛け用具から下は玉掛け免許の管轄です。



ワイヤーの先のフックについては、何をどの様な吊り方をするか判りませんが、ワイヤーにフックが付いた玉掛け用具が危険だと言う判断には疑問を感じますし、二重ロックのフックは見たことがありません。

安全帯やカラビナは、人を守るための用具ですから、二重に成っています。私は 玉掛け用具だけ見て危険かどうかは判断はしません、玉掛け作業が適切かどうかで決めます。だからこれだけの内容で安全か・危険かを判断はできません。

今までにも、玉掛け作業が悪くて事故を起こして、玉掛け用具が悪いと言って使用を禁止されて後の作業に悪い影響が出ているのを見ています。
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 ご質問の内容は、安衛施行規則、クレ則等に根拠条文はありません。

法令が求める水準以上の措置を、御社がとられるということです。なお、フックの外れ止めを有効保持することは規則28にあります。逆に有効保持された状態ではフックから吊り具が外れないからです。

 作業者に対して説明するなら、『より高い水準の安全性を確保するため。わかるよな♪』でしょうか。
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安全帯やカラビナは二重ロックの物は有りますね



これは、安全衛生規則より自主的に安全を確保するための目的です

 たしかに私も見たことが無いです

 やはり餅は餅やですから

 規則があるかの確認は

 ・労働基準監督ですから
  ここに聞く
 
 又は
 ・クレーンメーカに規則を確認する
  タダノなど

  無い時は・・・
  安全について
  シャックルの安全についての資料は無いかを問い合わせするしかないような気がしますね
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この回答へのお礼

皆さんのご意見ありがとうございました。

安衛法便覧を取寄せて確認しましたが、そのような記載が無かったことを確認できました。

私共では、フックを使う事をやめて、シャックルを使用する事といたしました。

お世話になりました。

お礼日時:2005/12/03 18:28

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