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刑務所にいる人間には家族だけでなく友人も自由に面会できますか?

A 回答 (4件)

◎刑務所(服役中)ですよね、拘置所(未決・判決確定前)でなく。



◎基本的には、家族・親族(入所時届け出)以外ご無理かと思います。

◎また内縁の妻等で戸籍上は他人であっても、入所時に届け出て、同棲の事実等が有れば可能かと思います。

◎家族・親族等であっても、基本的には面会は月に一回で限り、受刑者の更正度・残刑期の割合によってその回数は増えると思います。(逆に、処罰の対象となっていれば、接見・面会禁止の場合も考えられます)

◎特例として、特に遠方等(網走刑務所に大阪から訪ねて来た等)から来て、受刑者本人の更正に妨げにならない場合等は、極希に認めることもある様です。
例えば、月一回の面会だが、妻が月初に来てそれを知らずに母親が月末に来た等は、許可される場合も多いかと思います。

◎刑期の満了及び仮釈放が近い場合は、家族・親族等で無くても、身柄引受人や社会復帰してからの勤務先の関係者等は許可されると思います。

◎まず、一つの目安として手紙が本人の手元に届かなければ、面会は不可と考えられます。

●長くなりましたが、場所が限定されているのであれば、上記をご参考に、電話でお問い合わせしてみた方が良いと思います。
但し、秘守義務がありますから、受刑者の名前を告げても答えてくれません、一般論としてお問い合わせ下さい。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/kyouse16-03.html
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この回答へのお礼

詳しく説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/16 01:53

自由な面会は不可能です。

親族でさえ制限があるのです。
親族以外の面会は、施設長(刑務所長)が許可した場合に限り、例外的に認められるものです。

下記は、法務省更正局が作成したQ&Aの一部です。

Q 親族以外の人は,どのような場合に受刑者との面会や手紙の授受ができるのでしょうか。
A 一概には申し上げられませんが,例えば,その用件が,婚姻関係の調整,訴訟の遂行,家計の維持等の重大な利害に係る用務の処理のために特に必要と認められる場合や,受刑者の改善更生や円滑な社会復帰に資するため特に必要と認められる場合等が多いようです。しかしながら,いずれにしても,実際には,個々の具体的な事情の下に施設の長が判断することとなりますので,事前に,施設に問い合わせていただいた方がよろしいかもしれません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KAIZEN/kaizen01.html
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/16 01:52

受刑者と面会できるのは、原則として親族に限られます。


ただし,親族以外で用件等によって、施設長が特に必要と認めた場合は面会ができるときもあります。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KAIZEN/kaizen01.html

参考URL:http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/KAIZEN/kaizen01-01. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URL参考にします

お礼日時:2004/05/16 01:53

受刑者が特別面会人として申請し受理されれば面会も大丈夫でした。

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この回答へのお礼

経験者からの回答励みになります。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/16 01:52

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