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ある整体のセミナーを受けるのに1高額な代金を支払いました。更に毎年高い協会費を払わなければならないので、資格取得後に退会を申し出た所、施術には特許を取得してるから、退会したら一切使用は禁止だと言われましたが、施術方法は一般に使われている既存のマッサージを組み合わせたものに、少し独自の方法を足したものを、一連の流れにしたものでした。この場合、この施術方法で特許は取れるものでしょうか?

A 回答 (5件)

>セミナー前の書類で承諾のサインをしてしまってる



契約書の内容いかんによっては、それも引っ繰り返せます。
消費者センターはそういう話大好きですので、契約書、受講料振り込みの控え、領収書など、ぜんぶもって相談に行ってください。
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この回答へのお礼

ええー!そうなんですか。。もし何も返って来なかったとしても、消費生活センターに履歴を残すだけでも意味があるかもです。諦めてる人もいるので。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/22 00:46

なんと、ワンちゃんですか。

教材の返還までさせられるっていうのはひどいですね。

先ほどの特許の話はもう忘れて、消費者センターに相談に行ったほうが断然いいですよ。仲間を誘うともっといいです。
前例がすでにあれば、そういう協会はたぶん目をつけられてるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

教材の返還に関しては、セミナー前の書類で承諾のサインをしてしまってるので諦めるしかないと思いますが、退会後は自分の犬にも施術すると違反という事は記載も無いし聞いたことも無かったので、施術してます。今後、少しずつ仕事にもしていきたいです。消費生活センターという手がありますね!同じ受講済みの方も返金を求めたいと言っているので、一度相談してみようかと思います。
とても参考になりましたし、勇気も頂けました。
ご丁寧なお返事、本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/02/22 00:28

出願人というのは協会名になるか発明者の個人名と同じになります。


要するに出願・登録にお金を払った法人なり人を言います。
ただこの名前は譲渡可能ですから、変わっている可能性はありますが、
その高いお金を払っているところの、登録は法務局ですよね。
そこは、最低登記簿の謄本を入手しておきましょう。
誰でもお金を払えばもらえます。
特許は発明者は変更不可能ってことも覚えておきましょう。
ですから、発明者名を聞きだすってことはとても重要なことです。
100も200も特許になっていないでしょうから、
いや、なっていても、1000もなければ簡単なことです。
一発で検索できます。番号は1つでも間違っておれば、
結構骨というかやってられません。
ただ外国なら、ヨーロッパ特許庁のサービスが無料で
たちどころに解決してくれたりしますが、
そもそも日本国内の特許でないとなんの意味もなしません。
中国や台湾なら2つの中国がある限り有効ですが。
自分も整体がらみと特許は得意分野ですが、
そもそも、整体なんて特許とそりが悪い関係ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。施術の中に、キネシオロジーという診断方法が組み込まれていて、これは結構以前からある、要はOリングの方法です。こう言った既存のものが組み込まれている時点で、特許は取れないのではないでしょうか?例えそれが、犬の整体では国内初だとしても、元は人の整体からきてるので。特許を楯に、協会員はイベントを個人で催しても協会主催とされて、売上は全て協会に持っていかれます。特許は日本国内のだと聞きました。取ってないと思いますが。

お礼日時:2017/02/22 00:43

特許を取っているというのであれば、特許番号を聞きましょう。

何を特許と大ボラ吹いているのかわかりませんが、おそらく良くて「申請どまり」で取れずしまいのはずです。仮に何か矯正器具などの物的なもので、「実用新案」をとっているのであれば、その特許番号をもとに特許庁の検索ベースで検索して、その範囲を確認してください。その矯正器具を使った「少し独自の方法(実用新案部分)」はかりにみとめられたとしても、それを組み込んだ一般的な一連の流れまで独自のものだと主張なんぞ出来ませんから、実用新案登録されている部分を外せば、堂々と施術をしてOKです。

良くあるのが、商標の特許です。つまりは、「何々式整体術」というような、「看板名」のことで、「施術の術式」ではありません。独特なマークも商標登録されている可能性があります。なので、施術方法は大いに活用して問題ないと思います(ただ、その商標やマークを使ってはいけません)。「新・何々式整体術」とか紛らわしいのも名乗れません。会費を払わなければ、「何々流整体術」と名乗ってはいけない、マーク(ロゴ)も使ってはいけないというのは道理としてとおります。

整体施術系の資格は、民間資格でいかがわしいものも多いのは確かです。英語でカッコ良く証書をかざってあっても、これなんですかと聞くと、アメリカに一週間くらい旅行して2時間くらい研修を受けるともらえるとかそういう類が多分にあります。そういうところを気にしながらも、よい技術は盗んで、オリジナルの自分の型を作られるのが一番よろしいかと。

good luck!
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます❗
器具は一切ありません。多くの受講生が100万近いセミナー費用を支払い、協会の規則に縛られて辞めれずにいます。それもこれも、特許と言われている為です。看板名は誰も使いたくないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/21 22:32

取れてるからそういうことをいっているなら


当然特許番号はあるはずです。
表示しないと、警告等はできないというのも
一般的な考えだと思います。
出願中とかでないですよね。
あるいは失効しているとか、番号をわざわざ間違えているとか
訳のわからない国?の特許番号だったりしますよ。
調べれば、どこにうそがあるかはすぐわかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
どの書類を見ても、特許番号は記載されていません。講師が協会の理事長もしていて、とても高圧的な人で、誰も怖くて番号を聞けていません。
言い忘れてしまいましたが、人ではなくて犬の整体ですが、その場合でも特許を取れないのは同じでしょうか?特許庁のHPで検索しましたが、協会名とかでは検索できないのか、何もそれらしきものは結果としてでません。受講料で支払ったテキストや、自分でとったノート、自費購入の白衣などの返還も強要されて、退会の時に返しました。退会後は、自分の犬にも施術しては違反と言われました。受講料の返還を求めていきたいとも思っています。
ご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/21 23:07

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