A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
詳しくはありませんが、結婚はできないと思います。
近親婚の禁止においては、一度でも親子関係となった二人は、親子関係が無くなった後でも禁止されるはずですからね。
別な関係でいえば、養子縁組を行った二人が養子縁組を解消した後においても、婚姻することが認められないからです。普通養子縁組での話ではありますが、この話以上に禁止すべき間柄だと思いますからね。
婚姻届による入籍手続きでは、現在の戸籍謄本等を提出するかと思いますが、そこに記載がなくても、過去の戸籍を追いかけて確認するはずですからね。
色々な確認手続きを行うため、婚姻届を提出しても、すぐに戸籍に反映されないのです。勘違いされやすいですが、受付と受理は別なのです。手続きによっては同時に受理する場合もあるかもしれませんが、婚姻届の提出は、まずは受付後に確認作業を行い、正式受理後に戸籍処理が行われ、戸籍に反映すると思います。
質問の場合には、一時的に受付されるかもしれませんが、受理されなかった通知が出されるかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
近親婚禁止の規定により,結婚できません。
特別養子縁組がされると戸籍が改製されるために,特別養子縁組があった事実が表向きはわからなくなりますが,改正前の戸籍が一般には公開されない状態で保存されます。婚姻届の受付段階ではそれがわからないので,いったん受付られはするかもしれませんが,役所内部の審査の段階で特別養子縁組の事実がわかり,受理に至りません。つまり,婚姻が成立しないのです。
その事実は婚姻届けを出した当事者に通知されるはずですが(でないと当人は結婚したものと勘違いし続けることになるから),少なくとも子ども側はびっくりですよね。自身が特別養子だったなんて,戸籍上はわかりません。養親が漏らさない限りは,知ることはないことでしょう。
でも実母は,その相手が実子であるということについて確証はなくとも,特別養子縁組をした事実は知っているわけで,しかもその子と生年月日は一緒なわけです。疑うのは当然のことかと思いますが,それを隠してまで実子と結婚するのかなぁという疑問は残ります。
そんなことから,普通なら「婚姻届の提出には至らない」ものと思います。
No.3
- 回答日時:
残念ですが日本国憲法第24条に基づく法令等に抵触する可能性があるようです。
特別養子縁組により親族関係が終了した場合でも、婚姻における近親婚制度が適用されるため婚姻届は受理されません。
万が一誤って受理されても後に取り消されるようです。
この様な事から近親者間の性交等や事実婚は可能ですが、仮に子供ができたとしてもお二人の子供として届け出る事は不可能なのではないでしょうか
No.2
- 回答日時:
結婚の際には、両人の戸籍謄本が必要です。
通常、謄本には、出生地、生まれた日、両親の名前が記載されます。
母上の旧姓も記述も有り、書類選考で、はねられる可能性大です。
No.1
- 回答日時:
まず、親子である根拠は何処にも存在しないので双方の婚姻は可能です、
産んだ母親には隠しようも無い戸籍が存在しますが、特別養子縁組で迎えられた子供は縁組先の実子として記載されますから、其の子供は一個人として堂々と母親である女性と婚姻が出来るという事です、
例えば、母親が13~4歳で出産したのなら其の程度の年齢差の夫婦が誕生する可能性は十分に有るという事です、
別段おぞましい事でも何でも有りません、
出生届が出される前の乳児なら当然何も痕跡は残りませんが、特別養子縁組は満6歳まで認められてますので当然母親との親子関係は戸籍に一旦記載されますが役所が職権で巧みに隠蔽してくれます、
但し、見るべき目を持った人が戸籍を見れば其の事実は直ぐに判ると聞いた事は有ります。
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