No.10ベストアンサー
- 回答日時:
> 各種筆記試験で「開始後○分間は退室禁止」と定められていることが
> あります(途中入室者との関係等で)。
そもそも、受験者は「受験要綱を当人(受験者)が本当に確認したか」に拘わらず、定められた内容に同意しているとみなされるのでは?
> でも、失格になってでもどうしても外に出たい人がいたらその人を
> 強制的に部屋に留めておくことはできませんよね?
公平性の観点から、受験要綱を破るに値する相当理由が無いのであれば、身体の自由を侵したとは考え難い。
勿論、他の方の回答にもありますが物理的な方法で拘束するというのは明らかに違法行為。
> その代わりに損害賠償を請求する余地があるんでしょうか?
この文章だと、受験者側からの請求と、主催者側からの請求のどちらにも読めるのですが・・・
No.8
- 回答日時:
でも、失格になってでもどうしても外に出たい人がいたらその人を強制的に部屋に留めておくことはできませんよね?
↑
強制的とは、物理力を行使して、という意味ですね。
なら、できません。
その代わりに損害賠償を請求する余地があるんでしょうか?
↑
どういった損害が発生するというのでしょうか。
大騒ぎになれば、業務妨害による損害賠償という
ことになりますが。
ダメだ、といっているのに、出て行ったりすれば
その人の答案が無効にされるだけです。
No.5
- 回答日時:
例えば 30分以内だと 他の人(遅刻入室)に教えるケースもありますので妥当です。
そして、試験の要領には その旨書いてありますので それを了承したうえ受験していますので 不当な拘束には当たりません。
No.4
- 回答日時:
>A(学力有り)とB(学力無し)が協力して、先に問題を解いて退出したAからBが答えをきいて入室する
ほとんどの場合、退出禁止時間は途中入出可能時間とということです
そしてそういった時間を設けている試験の大体は大きな試験で
30分程度では大して問題を進められません
メモなどの持ち込みは普通禁止なので、答えた回答を全て記憶するといったことは
ほぼ無理でしょう、AとBの両方にその記憶力が必要とされますし
その記憶力があるなら勉強したほうがいいです
そんな手間をかけるほどのメリットが見当たりません
No.2
- 回答日時:
>でも、失格になってでもどうしても外に出たい人がいたらその人を強制的に部屋に留めておくことはできませんよね?
はい
>その代わりに損害賠償を請求する余地があるんでしょうか?
誰が誰に?
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