A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まず、法律の根拠です。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)
第 4条 国は、労働時間の短縮を推進するための計画(以下「労働時間短縮推進計画」という。)を策定しなければならない。
4 厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
というわけで作られた計画。
労働時間短縮推進計画
年次有給休暇の完全取得、所定外労働時間の削減のほか、◆完全週休二日制◆の計画的、段階的導入を図るためにも、週単位、月単位のみならず、年間を通じての労働時間管理に努める
同じ年の
平成四年六月三〇日閣議決定
「地球社会との共存をめざして―生活大国五か年計画」
「◆完全週休二日制◆の普及を促進するため、労働基準法の改正により、早期に週四〇時間労働制に移行するとともに、中小企業が行う省力化投資等への支援措置を積極的に推進し、実態として、計画期間中に大部分の業種において週四〇時間労働制を実現する
続いて同計画の週休完全週休二日制の
目標値がこちら。
................................................................................................................................. 365 日× 8 時間= 2,920 年間総時間 A
2日(週休日)×8時間×52週=832時間 16 日(年間総祝祭日)× 8 時間= 128 時間 20 日(年休取得)× 8 時間= 160 時間
1,120時間 休日等 B A-B= 1,800
計算方法はこの辺の通達が
計算の根拠になる事もありますね。
○フレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法(基発228号)
携帯からざっくりocr化したpdfや
検索結果をコピーしただけなのでそれぞれ
文字化けしてたらすみません。
回答ありがとうございます。
>労働時間短縮推進計画
参考に調べてみます。
(簡単には出てこないもんですね。)
その後、厚労省の文書(就労条件総合調査)にも記載を見つけました。
(定義付けはされていないようでしたが)
No.6
- 回答日時:
#5です。
>やっぱり正式に定義づけられているものは無いのですね~
・法的に縛りがあるのは、労働基準法第三十五条だけだとおもいます。
法がこんな状態ですから、紛らわしい表現でブラック企業がのさばります。
No.5
- 回答日時:
休日については、労働基準法では下記の様に定まっています。
『
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
』
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
1ヶ月の中で、1週でも2日休みがあれば、「週休2日制」と呼ばれます。
残りの週は1日しか休みではなくても「週休2日制」です。
また、
「完全週休2日」は毎週2日休みという意味で、連休で無い場合もあります。
「完全週休2日制・土日祝休み」が銀行や公官庁、一部の大企業などが採用している休日です。
(大企業でも製造業などの場合、祝日の一部が出勤日の企業も沢山あります)
参考
https://type.jp/s/glossary/con_405001.html
http://xn--pckwb0czd204rte7a.jp/post-1210.html
はたらけどはたらけど猶わが生活楽にならざりぢっと手を見る
石川啄木『一握の砂』
回答ありがとうございます。
労働基準法で、「完全週休2日」の定義が探せなかったので
出所を探していたところです。
やっぱり正式に定義づけられているものは無いのですね~
No.4
- 回答日時:
法律に完全週休2日なんて無いですよ。
労働基準法による週40時間労働に基づくものでしょう。
回答ありがとうございます。
労働基準法で、「完全週休2日」の定義が探せなかったので
出所を探していたところです。
>労働基準法による週40時間労働に基づく
???
私には
「労働基準法による週40時間労働に基づく」=「完全週休2日」
の意味がわかりません。
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