
お世話になります。
調べ方が悪いのかもしれませんが、確定申告について初めてで
調べてもどうしてもいまいち分からないので、教えて頂けないでしょうか。
私はサラリーマンで、年末調整は会社で自動的に行われています。
昨年不動産を購入したため、不動産所得が発生し、またふるさと納税を行いました。
この確定申告について国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで書類を作ろうとしています。
不動産所得については青色申告決算書・収支内訳書作成コーナーを利用すれば良いですが、
ふるさと納税についてはどれを利用すれば良いのでしょうか。
また、入力できるところを入力しなくとも書類が作成出来てしまいますが、
例えば不動産の賃借人氏名や減価償却費等、入力しなくても申告上問題ないのでしょうか?
(税金還付等で損する等は別として)
また上記のように年末調整を行っている場合でも、所得税の確定申告書作成は必要なのでしょうか?
分かる範囲で結構ですのでご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>ふるさと納税についてはどれを利用すれば良いのでしょうか。
通常の申告書入力からでいいです。
所得控除の入力画面が展開するので、そこで寄付金控除に入力すればいいです。
寄付した日、相手方、金額などを細かく入力するようになっています。
>例えば不動産の賃借人氏名や減価償却費等、入力しなくても申告上問題ないのでしょうか?
確定申告書自体にはそのような入力するとことはないでしょう。
問題ありません。
>また上記のように年末調整を行っている場合でも、所得税の確定申告書作成は必要なのでしょうか?
給与を1か所からもらっていて、他の「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
また、これに該当しない場合でも、ふるさと納税の申告をする場合は、不動産所得を申告する必要があります。
どちらにも該当しないなら、確定申告の必要ありません。
No.1
- 回答日時:
給与+不動産収入を確定申告書に記載して、提出します。
ふるさと納税額については「寄付金控除」を受けます。
寄付金控除は、申告書内の「所得控除欄」にありますので、そこに記入します。
「年末調整を行っている場合でも、所得税の確定申告書作成は必要」
作成ではなく「提出」です。作るだけではだめです。ラブレターと同じで相手に出さないと無意味です。
冗談です。
年末調整を受けた給与がある場合に、それ以外の所得が20万円以下でしたら、あえて確定申告書の提出はいりません(所得税法第121条)。
しかし、この20万円以下の所得が非課税になると意味ではないので、寄付金控除(ふるさと納税も既述のとおり寄付金控除です)を受けるために確定申告書を提出する場合には、申告書に記載しなければいけません。
寄付金控除を受けたいが、20万円以下の所得を記載すると、あまり意味がないというケースもあるわけです。その場合には「確定申告書の提出」そのものを控えることになります。
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