分譲マンション(区分所有者)に住んでいます。
私は火災保険(共済)で、住宅と家財を補償の対象にしています。
質問です。
① ある日火事を出してしまい隣の部屋にまで引火しても、重大な過失はなかったとなれば、失火法があるから民事では責任がない。となりますか?
消防車からの放水により隣のうち(部屋)が水浸しになって家電などが壊れてしまっても。
② うちから出た火により、隣のうち(部屋)も火事になった。
ところが、その隣の方の火災保険(共済)が切れたままだった。あるいは、火災保険(共済)で家財は補償の対象にしていなかった。
また、うちからの出した火事による引火の煙で隣の方が、亡くなった。
このような場合は、どうなりますか?
③ こういったことを想定しての保険(特約)もありますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人賠償責任担保特約は、法的な賠償責任を負った時に支払われる保険です。
したがって、失火法の対象となるものでは支払われません。重過失が認められるばあいのみ補償されます。
補償の範囲については、からなず保険者にご確認をお願いします。
No.4
- 回答日時:
火災は火元に重大な過失(一番良い例が家人による放火です)が無い限りは火元は刑事上・民事上の過失責任を一切問われることは有りません、
其の火災によって近隣住民が死亡に至っても、
仮に、民事裁判に提訴されても応じる義務は存在しません、
自身のことは自身で守る、
最大の根拠です、
①、②の答えです、
③に関しては類焼を担保する火災保険・個人賠償保険は何処の会社も無かったと思います、
個人賠償保険に加入で有っても火災に関しては担保外です、
尚、火災保険は居住区画内のみが担保(マンションなので)です、家財は別途に加入が前提です、
更に、マンションなどの骨組み自体に損傷が発生した場合は契約の火災保険からは担保されません、
此れは損害賠償の対象です、請求が有ります、一見過失責任が無いという事と矛盾してるようですがマンションの場合は有るそうです、
理由は知りません、
躯体に対する保険は別途契約が有ったと思います。
No.5
- 回答日時:
共済の担当者になんか聞いてもまともに答えられる
人はいないでしょうね。
本題ですが
①故意重過失でない限り「失火法」により賠償責任は
ありません。
ただ問題は「重過失」の定義です。
過去の裁判例でも見解が分かれています。
②隣家(住宅)の建物・家財に関しては
「類焼損害補償特約」加入なら通常1億円限度に
新価で補償されます。
なお、この特約は賠償責任ではないので、新価での
補償(賠償ではありません)がされます。
この特約は人には適用されません。
一方「失火法」は人にも適用されます。
③上記の「類焼損害補償特約」がありますが、
隣家が住宅(含む併用住宅)以外の商店・工場
などには適用されません。
(注)必ずしも隣家のみが対象ではありません。
最後に蛇足ですが、自分の借りている部屋の
火災による家主への賠償には「失火法」が適用され
ないので、通常「借家賠責」に加入します。
(民法415条 債務不履行責任には「失火法」が
適用されないからです)
でも、家主がきちんと火災保険に加入なら、この
「借家賠」が適用されることは通常実務上はないでしょう。
なお、個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約
は重過失を免責としていないので、重過失で隣家などに
損害を与えた場合には適用されると思います。
ご回答いただきありがとうございました。
>家主がきちんと火災保険に加入なら、この
「借家賠」が適用されることは通常実務上はないでしょう。
↑
どうでしょうね?
家主の加入してる火災保険会社から、火元に請求が行くかもね。
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>ただし人身の被害については対象外と思います。
↑
これについては、個人賠償責任保険(共済)ですか?