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もし民事裁判で負けた被告が1円も払わずに10年間海外移住したら、泣き寝入りするしかないですか?

A 回答 (5件)

強制執行の手続きを


債務者本人が国内にいなくても訴訟は可能、消滅時効の中断は可能です。
判決後 高額なら抵当権や連帯保証人を付けるのは当然でしょう 裁判をしないと払わない相手。

例えば1,000万円借りて逃げた場合 詐欺罪に当たります。
数百万の為海外逃亡はしないでしょう するとしたら高額なので事件に出来るでしょう。

相手の海外資産の差し押さえも出来る
そのまま強制執行することはできず,当該国の裁判所で「判決の承認」という手続きを取る。
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債務者が国内に財産がなければ、事実上、強制執行はできないです。


海外に資産がある場合、その国で強制執行できる手続きもありますが、国によって手続きが違うため、事実上、強制執行はできないです。
なお、強制執行すれば時効は中断しますが、強制執行しなければ(強制執行できないなら)時効の中断はないので、事実上「泣き寝入り」も考えられます。
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No.1の方の回答が正しいです。



つまり、裁判所に”消滅時効の中断”を手続きするのです。
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特に逃げなくても、国内でイケシャ~シャ~と弁護士やってる奴いますよ。



少年犯罪で多額の損害賠償請求で負けてそのままで、消滅時効になりました。
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> 泣き寝入りするしかないですか?



残念ながら、Yesと言えるでしょう。
民事賠償等においては、債務者の支払い意思の有無に拠るところが大であることは否めません。

言い換えれば、最終的には意思と意思の戦いで。
「逃亡先の国で提訴する」など、まだ手段はありますので、「海外逃亡してでも払わない」と言う意思に対し、「地獄の果てまで追い詰めてでも、絶対に回収する!」と言う意思が、勝るかどうかではないでしょうか?
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