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夫の不倫相手に慰謝料を請求しようと思います。
離婚はしません。
慰謝料請求と同時に、夫と2度と会わない約束をさせたいです。

夫の働いている店のお客さんなんですが、店にも2度と行かないと約束させることって、可能でしょうか?
また、その効力はどれくらいあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

慰謝料まで取られて、また会おうと思うかどうかは疑問だけど、


慰謝料請求と一緒に条件を出してはどうでしょう?
(例えば)減額する代わりに、貴女の望む条件をつけるとかどう
ですか?○○万円の所を、いくらか減額する。その代わりに、女が約束を果たせなかったら、倍の○○円払ってもらうとか。それは、文書にされては?
心理的な圧迫にはなると思う。
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可能です。


和解書、示談書を取り交わしたときに「今後どんなことがあろうとも接触しない」と入れればよいです
もし不安ならお金を払い「公正証書」してもらうことです
不履行なら、和解を破棄して再度慰謝料の請求をすると、しておけばよいでしょう

慰謝料を減額する必要もありませんし、慰謝料をもらって和解書を取り交わし、接触禁止の項目を入れればよいです
不履行なら、和解破棄で再度慰謝料を請求します

お店なので、相手が感情余って会いに来るかもしれません、それが発覚したら再度慰謝料のおかわりで、徹底的に制裁すればよいです
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夫の働いている店に行かせない約束は出来ます。


ただそれは契約自由の原則に基づいてになります。
しかし、法律的には正直難しいでしょう。
ただ方法としては一番はじめに書かれた方の公正証書が一番よいでしょう。
慰謝料請求の増額に関しては認められると考えます。
ただひとつ注意が必要です。
それは、相手方に慰謝料請求をするのはよいのですが、相手方には求賞権というものがあります。
求償権とは、他人の債務を弁済した人が、その他人に対して返還の請求をする権利のことです。
不倫、不定行為というものは一人ではできません。
あくまでも旦那さんと不倫女性ががいて初めて成立します。
このケースは不倫女性が、夫の慰謝料支払い義務(債務)も含めて支払っているので、その分を「求償」できるということです。
簡単にいえば、不倫女性が慰謝料支払い後に旦那さんに対し慰謝料の半額を請求出来るということです。
慰謝料をもらっても、全額使わないように気をつけてくださいね。
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●夫の働いている店のお客さんなんですが、店にも2度と行かないと約束させることって、可能でしょうか?



 ↑ 無理です。法的効果のある約束は無理です。約束を破った場合は何々を負う。と、いうような約束は無理です。理由は、個人の自由な活動の制限になります。そして、その約束そのものが不法行為(他人の権利を害する行為)になります。

お店を開いて不特定のお客さんの出入りを予想している以上、店側は客を選べません。慰謝料とご主人との接触の制限は、セットで約束を取り付けると良いです。

尚、離婚をするしないで慰謝料の金額に違いがあるのはケースバイケースです。慰謝料の場合、特に不倫の場合は、その不倫の事実によって他方配偶者がどれほどの「法律上保護される利益の侵害」(権利侵害の読み替え)を受け、得らたであろう利益を失ったのかです。以前よりも逸失利益を拡大解釈されるようになっています。
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>夫の働いている店のお客さんなんですが、店にも2度と行かないと約束させることって、可能でしょうか?


弁護士さんを通して、それらの内容を明記した公正証書を作成してください。

>また、その効力はどれくらいあるのでしょうか?
公正証書は公文書で、強制執行認諾条項を設けることで裁判所の判決を待たずに強制執行もできてしまうほど強力です。
慰謝料の金額とその支払い方法と、旦那さんに今後近づかないこと、違反して近づいた場合の慰謝料増額などなどを盛り込み、慰謝料を支払わなかった場合は強制執行するみたいな内容でよろしいかと。
今弁護士さんを雇っているならその弁護士さん、まだなら雇いましょう。
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