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主人が窃盗未遂と住居侵入罪で勾留中です

明日被害者の方にお会いします

もし示談の話が出来たとして示談書の加害者の署名欄は妻の私でもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

1、ご主人に面会して示談交渉の委任状を作成する。


2、被害者に委任状を提示して示談交渉を行い、代理人として文書に署名する。

 貴女は法律の知識にうとい様なので、弁護士に依頼した方が相手方も交渉に応じやすく話しもまとまり安いと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
弁護士はたてたいのですがわけあって私では勝手にできない状態のため質問させてもらいました

お礼日時:2017/03/12 03:13

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