夫の不倫が発覚し、なかなか別れてくれないので
相手に慰謝料を請求しようと思います。
離婚はしないつもりです。
その際、いまのところ夫の自白のみで
証拠がありません。
色々調べていたら
夫の自白の書面でもいいと見ました。
書いてもらおうと思っていましたが
すんなり書いてもらえるかもわかりません。
そこで興信所に依頼して証拠を集めようとも思ったのですが、
やはり費用面で不安があります。
相手から慰謝料もらったら、興信所の費用は賄えるとは思いますが
そこまでした方がいいのか
夫に自白の書面を書いてもらうほうがいいのか迷っています。
もし夫に書いてもらうとしても、相手を訴えると言ってしまうと
書いてもらえなくなるかもなので、どうするかはわからないけど
とりあえず証拠代わりに書いて欲しいとは言うつもりです。
でもその後すぐき慰謝料請求するのもどうかな?とか考えてしまいます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もう一つの質問の方でも書いたけど、不倫自白の録音があるんだから証拠としてはとりあえず大丈夫。
だから無理に興信所に依頼する必要はないけど、興信所による証拠があった方が磐石ってだけ。
だけど心配なのは、その録音が本当に証拠として機能するレベルのものかどうか。
だから少なくとも弁護士に相談しなさいってこと。
しかも法的な知識があまりないとなれば、手続きにもかなり手抜かりが予想できる。
万が一のために旦那さんに書面にしてもらうにしても、しっかりと誓約書として書いてもらうなりしなきゃならない。
しかしそういった形で書面に残そうとなれば、当然旦那さんは警戒もするし抵抗もするでしょう。
あなたが記録に残すことを迫ることによって、他の証拠を隠滅される可能性もある。
だからとりあえずは、今ある録音の証拠を持って弁護士に相談するのが一番。
それが証拠として問題なく機能して、相手への慰謝料請求が可能だと解れば、もう一度自白させて書面に残すという危ない橋を渡る必要もないし、興信所に依頼してお金を浪費する必要もない。
書面に書かせるか興信所に依頼するかは、弁護士に相談してもっと証拠が必要だという結論になってから悩むこと。
>でもその後すぐき慰謝料請求するのもどうかな?
証拠が揃ったらすぐに行動に移さなきゃ。
No.6
- 回答日時:
あっ、忘れていました。
夫に書かせた不倫の自白(不倫の証拠)についてです。民法754条は、夫婦間の契約の取消権について述べたものです。
それによりますと、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」と、あります。
この条文は、夫婦が平穏な時のことを言っています。婚姻関係が実質崩壊している場合は、この限りではありません。つまり、夫婦でした契約は有効です。
問題は、あなた方の夫婦関係です。あなたはご主人の不倫によって夫婦関係は崩壊していた。と、おっしゃっても「自白の内容を書面」にしてもらうという事は、崩壊には至っていないこと、やり直しを意味します。崩壊の可能性はあっても崩壊していません。更に、夫婦は同居されているようです。同居されていて崩壊はないでしょう。
いろいろな角度から考えてもても、ご主人がお書きになった証拠なる物は、夫婦間でそういう事があったのかという確認には必要でしょうが、第三者に対抗しうるものではありません。弁護士に相談されても有効だ。慰謝料は相手から取れる。と、言う弁護士はいないでしょう。但し、何でもかんでも引き受ける金儲け主義の弁護士なら引き受けてくれるかも知れませんが・・・。
No.5
- 回答日時:
一方の自白のみで不倫が確定したら、冤罪が世の中に蔓延しますよね。
そんなわけはありません。
相手が認めたらそれでオッケーですが、
相手が否定してきたら「やった・やらない」の水掛論による泥沼裁判になります。
泥沼裁判をしてお金を使うか、お金を使って証拠能力のある証拠を揃えるか、の二択です。
どっちにせよお金がかかるのであれば、証拠能力のある証拠を揃える方がラクです。
ただし、旦那が自白しているのであれば、
もうやらないか、やるにしても巧妙化するはずです。
キチンとした証拠を揃えるには、通常以上の作業コストがかかるでしょう。
旦那を責め立てる前に、離婚するのか慰謝料請求するのか方針を決めて、
そのうえでアクションを起こすべきでした。
旦那に一筆書かせるのは、マイナスになりはしませんが、
事態を大きく前進させるほどの効果はないでしょう。
私なら、一旦泳がせます。
不倫をやめたならそれでよし、
やめないなら、ガッチリと証拠集めをして、
相手が逃げられない準備を完全に整えたうえで、
一気に慰謝料請求します。
現状、旦那に詰め寄るタイミングを間違えているので、
現時点でどうのこうのしても、あまりうまく着地できないでしょう。
No.4
- 回答日時:
>夫の自白の書面でもいいと見ました。
あとで夫が「本当は不貞を働いていないが、認めたら許すと脅されて書いたもので事実ではない」と証言したら証拠価値がゆらぎますよ。
万が一拗れた場合を考慮すると、証拠は全く不十分です。
No.2
- 回答日時:
ご主人が、何処何処の誰々と不倫を働きました。
と、いう文書内容の謝罪文をお書きになると思いますか。又、仮に書いてもらったとしても、ご主人と相手女性の不倫、つまり身体の関係を継続して持っている証拠にはなりません。ネットでの情報は、断片的な物が多いです。それら(白状)と何かがあれば良いでしょうが、ご主人の自白は証拠になりません。
その理由は、夫婦のチカラ関係で自白の内容が変化します。その上、ご主人の立場によっても変化します。自白の場面によります。あなたには不倫の証拠、男女の身体の関係を示す証拠が必要です。あなたの作戦、最初から練り直すべきだと思います。
そんな程度で慰謝料を請求されたなら、相手にもよるでしょうが名誉毀損とか人格権侵害、更にご主人の不倫相手の年齢とか立場が分かりませんが「貞操権の侵害」などで逆に慰謝料を請求されかねません。他人になにがしかの要求をするにはそれなりの根拠(=証拠)が無ければ物が言えません。
No.1
- 回答日時:
興信所・法律関係(弁護士・行政書士)等のその道のプロをどこかで関わらせるべきです。
素人の判断でミスをして権利を充分に行使できない羽目に陥ったら、一番困るのは他ならぬ貴方です。
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