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こんばんは。お世話になります。
タイトルの通りなのですが、特別養子縁組を成立させるには、
家庭裁判所に出向く必要があるという事ですか?教えて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

特別養子縁組は、子どもの福祉のためにあるものです。


原則として6歳未満の子どもの福祉のため特に必要があるときに、
実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。
必ず家裁に出頭すると云った義務はないようですね。
現実には非営利の団体が間に入って手続きなどのアドバイスなどをして呉れる筈です。

下記のサイトを参考にして下さい。
http://tsunagu-yurikago.org/special_adoption/
他にもいろいろなサイトがあると思いますが。
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この回答へのお礼

有用な情報をありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 22:09

特別養子縁組を成立させるためにどうすれば良いのかをお尋ねです。

特別養子縁組の、養子の年齢はクリアされているものとしてアドバイス差し上げます。

既にご存じのとおり、特別養子縁組の申し立ては、住所地の家庭裁判所に特別養子縁組の審判の申し立てをします。養親になりたい人は夫婦で一緒に審判の申し立てをしなければなりません。申し立ての方法は書面でも口頭でも構いません。

申し立てに際して、申立人は、趣旨及び実情、父母の同意の有無、同意がないときはその具体的事情、養子となる者の監護を開始した年月日などを明らかにしなければなりません。この審理の主な対象は、養子となる者の要保護性、養親となる者の適格性、養子となる者と養親との適合性です。

養子と養親の適合性をはかる意味で6ヶ月間の期間試験養育をすること、更に、実父母の縁組についての事情聴取を行う事が要件になっています。あと、諸々の手続きについては裁判所で教えてくれますので省略します。
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この回答へのお礼

中年紳士さま、御世話になります。
思っていた通り、そう簡単ではないですね。
色々、詳しく教えて下さり、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/17 00:02

特別養子縁組の成立は,実親方との血族関係の終了という,本来ならありえない状態を作り出すものですから,家庭裁判所の関与は必須です。

ただし,家庭裁判所はその可否の審判をするだけで,養子縁組の斡旋等は行いません。

特別養子縁組成立@裁判所
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

家庭裁判所への出頭が必要かどうかは,その申立ての内容次第だと思います。すでに養親となる者が養子となる者の監護をしており,申立書の内容や書面による照会の回答が適当なものだと判断されれば,それでよしとされる可能性もあるでしょう。ですが,担当の裁判官の判断によっては,家庭裁判所への呼び出しがあるかもしれません。もしも家庭裁判所の要請に応じなければ,家庭裁判所は必要な審理ができないとして申立てを却下することになりますので,裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。
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実親との関係を完全に、かつ永久に遮断するのですから、それは当然のことです。

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この回答へのお礼

色々な手順を踏まなければならないのですね、大切な命ですから。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/15 22:07

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