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夫婦には互助責任と云うものがあると思うのですが、例えば別居したら夫が妻の生活費を出すのが普通なんですか? なら妻は夫の為に何をしてくれて互助とするのでしょうか?
詳しい方なるべく分かりやすく教えて下さい。
※答えにならない書き込みは控えるよう御願い致します。

A 回答 (7件)

私はギャンブルで多額の借金を作り失踪した相手から婚費を請求されました。


法治国家でこんな主張がまかり通るはずないと思っていたら支払う羽目になりました。
探偵を雇ってでも見つけ出しさっさと離婚しとけば良かったと思いました。
ちなみに私は妻側です。
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この回答へのお礼

ええ~っ! それは酷いっ!!
何か抜け道考えたモン勝ちって感じの世の中ですね。。

お辛い中の回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 17:24

夫婦双方の収入がどうであるかによるでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/27 07:24

●夫婦には互助責任と云うものがあると思うのですが、例えば別居したら夫が妻の生活費を出すのが普通なんですか?



 ↑夫婦関係が如何にあるべきかは民法「752条」の「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない。」と、いう短い文言で言い切っています。どうしてこうなのかというと多様な夫婦関係を法律で具体的に示せないからです。

夫婦の最大の目的は「同居」にあります。更に「お互いに協力」しあう。そして「扶助」
する。ということにあります。同居とは言うまでも無く一緒に住むことです。お互いに協力するとは精神的な面を多く指しています。扶助に関しては経済的な助け合いを意味します。これらの3つをそれぞての夫婦に当てはめて検討するようになっています。実にアバウトなのです。離婚の条件を書いている民法770条も752条を演繹したものです。

お尋ねの別居中の配偶者に生活費をどうして支払わなくてはいけないのかのご質問についてです。夫婦は、形式と実態の両方の面があります。健全な夫婦が夫の仕事の都合で別居している場合は、同居していませんので形式だけの夫婦になります。この場合は、夫婦関係は壊れていません。扶助は当然です。

しかし、お尋ねのケースは同じ別居でも、限りなく離婚に近い別居です。この場合夫婦としての実態はありませんが、夫婦の実態は壊れています。しかし、形式上(戸籍上)夫婦であることには間違いありません。

もめ事の解決は法に則って解決する仕組みになっていますので、夫婦の形は別居で崩れているのが明らかであっても、形式上夫婦であれば扶助の義務は当然にあります。従いまして、離婚しない限り夫婦双方が、夫婦の一方の責任を負うことになります。
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この回答へのお礼

う~ん。。
例えば 夫の収入:60万円/月
    妻の収入:40万円/月

    だとすると、夫が差額の10万円を妻に渡さなければならない??

    ってことですか??

お礼日時:2017/03/22 17:23

>つまり婚姻関係にある内は例え妻が夫に対しては何の役にたってなくてもお金だけは持って行く権利があるワケですね。



その通りですよ。
知らなかったのですか。
なんで結婚したの。
早く離婚しなよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

有り難うございます。
離婚を前提に結婚する人っているんですか?
なんで結婚したの?って人それぞれだと思いますけどね。
なに勝手に熱くなってんですか?
知らなかったから聞いてるんじゃないんですか?
ここは質問するとこですよね?
ソレ事態貴方が知らないんですか?

お礼日時:2017/03/19 15:30

>夫が妻の生活費を出すのが普通なんですか?



夫が出すのではなく、金は夫婦の共有財産なので二人で分けるということでしょう。
もともと夫だけの金ではないのですよ。

二人が同意して別居をしてるので、二人でそれを維持するということ。

妻が勝手に出て行ったのなら妻の悪意によるものなので費用は妻の自腹です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
なるほど。つまり婚姻関係にある内は例え妻が夫に対しては何の役にたってなくてもお金だけは持って行く権利があるワケですね。

お礼日時:2017/03/18 20:49

子供がいる場合、別居しても妻が子の養育をします(夫が子の養育を放棄しない限り、父親が子の学費なども出します)

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この回答へのお礼

有り難うございます。
と言いたいトコですが 『妻は何を互助してくれる』です
[夫]=子供の養育費
[妻]=子供の養育
勿論わかります。

[夫]=生活費
[妻]=何してくれる?
って質問です。

お礼日時:2017/03/18 17:33

夫婦間に於て互助はありますが、互助責任と言うのはありません。


責任は無いのです。
互いに助け合う。事を互助ですが責を任う。と言うのは無いのです。
別居とは離婚の一歩手前を言われているのかと思いますが法律で互助責任で夫が生活費を出す事を責を任う。なんて事は無いです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
この『教えて!goo』で以前、別居しても妻への生活費は払わなくてはいけない旨のアンサーが沢山あったので疑問でした。

お礼日時:2017/03/18 17:36

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