今現在娘が二人主人の扶養になっています。
その二人の娘は4月から正社員で働き各会社の社会保険に加入になります。
まず4月からは主人の扶養も抜けなければならないのですが
どちらの娘の場合も、4月からの会社で加入する社会保険のコピーを送ってもらえばよいのでしょうか?
そして今の協会けんぽに申請をすればそれで完了でしょうか?
また上の子なのですが4月から新しい会社での社会保険に加入なのですがそれと同時に
結婚することになりました。
この場合、結婚をして姓が変わるのですが
4月からの会社で加入する保険のコピーの他に姓が変わることで
他になにか必要になるものはありますか?
因みに我が家も会社をしており経理士もいますが
これらの手続きは私がしなくても経理士がすべてやってくれることなのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
社会保険の扶養家族から抜ける手続きに、扶養家族で会った家族の今後の保険証の写しなどは不要だったと思います。
協会けんぽではなく、年金事務所が窓口となるはずです。
健康保険の扶養ではありますが、協会けんぽは健康保険給付の窓口が中心で、資格や扶養については、年金事務所が窓口となると思います。
経理士ってなんでしょうか?
昔は計理士という国家資格の専門家がいました。
今でいうところの公認会計士の前身となる資格となります。
さらに別な資格として税理士が存在します。
ただ、税理士も公認会計士も、社会保険の専門家ではありません。
社会保険の専門家は社会保険労務士と言われる国家資格の専門家となります。税理士や公認会計士は社会保険労務士の上位資格ではありませんので、別な資格試験により資格を取らない限り、社会保険労務士を名乗れませんし、相談等の業務もできません。
公認会計士は例外的に会社の社会保険の手続き書類の作成の一部は取り扱えると聞いたことがありますが、グレーな部分もあります。
ちなみに経理実務士や似た名称を使う経営コンサルタントなどもいますが、国家資格者が扱う業務のほとんどは独占業務とされていますので、民間資格などの専門家で取り扱うことは認められません。ただし、国家資格者の専門家事務所の職員が、資格者の指示や指導に基づき、資格者の監督下で行う業務については例外的なものがありますが、資格者の責任での対応と同じものとなります。
専門家を上手に使うことに、専門家の専門領域などを理解・把握されることも大事ですよ。
No.4
- 回答日時:
> 今現在娘が二人主人の扶養になっています。
『娘が二人おり、共に夫が加入している健康保険の被扶養者になっている』と言う事ですね。
> その二人の娘は4月から正社員で働き各会社の社会保険に加入になります。
就職おめでとうございます。
> まず4月からは主人の扶養も抜けなければならないのですが
> どちらの娘の場合も、4月からの会社で加入する社会保険のコピーを
> 送ってもらえばよいのでしょうか?
> そして今の協会けんぽに申請をすればそれで完了でしょうか?
健康保険の被扶養者資格を喪失[ご質問者様の言われる処の「扶養から抜ける」]を行う際には
1 「健康保険被扶養者異動届」と言うモノを会社経由で健保へ提出。
2 その際には、資格喪失する者が使用していた健康保険被扶養者証を添付
この2点なので、新たに加入した健康保険の被保険者証(又は被扶養者証)のコピーを添付する必要はございません。
> また上の子なのですが4月から新しい会社での社会保険に加入なのですが
> それと同時に結婚することになりました。
重ねておめでとうございます。
> この場合、結婚をして姓が変わるのですが
> 4月からの会社で加入する保険のコピーの他に姓が変わることで
> 他になにか必要になるものはありますか?
コピーが不要な点は上が書きましたので・・・お嬢様ご自身が、就職する会社に「どうすればよいですか?」と尋ねればよいだけです[立派な社会人なのでしょう?]
とにかく婚姻届を提出して『改姓』です。その後、運転免許証や年金手帳等の氏名変更手続きが必要。健保に対しては改姓が先なのか加入が先なのかで書類が異なります。
> 因みに我が家も会社をしており経理士もいますが
> これらの手続きは私がしなくても経理士が
> すべてやってくれることなのでしょうか?
チョッとブチッとなりかけてしまいました。
社会保険に関する手続きは、それぞれの会社(役員[使用者]又は社員[使用人])が自ら行うか、委託を受けた『社会保険労務士』の登録者のみが行えます。
よって、「社会保険労務士」としての登録をしていない「税理士(税理士法人)」や「公認会計士」は行えないのは元より、どこの馬の骨だか知らない資格者が行う事は明らかな違法行為です。
どこぞの代表者の言ではありませんが、忖度をして違法な行為を行ってくれる資格者はありがたいですか?それとも有難迷惑ですか?
http://furukawa-firm.com/socialinsurance/
No.3
- 回答日時:
>どちらの娘の場合も、4月からの会社で加入する社会保険のコピーを送ってもらえばよいのでしょうか?
そうですね。
「被扶養者異動届」に、今の保険証を添付して提出します。
新しい会社の保険証のコピーは必要ないでしょう。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
>4月からの会社で加入する保険のコピーの他に姓が変わることで他になにか必要になるものはありますか?
いいえ。
必要ありません。
扶養をはずれるのと同時になら必要ありません。
>これらの手続きは私がしなくても経理士がすべてやってくれることなのでしょうか?
「税理士」ですね。
いいえ。
税金とは関係ありませんからやりません。
No.2
- 回答日時:
>4月からは主人の扶養も抜けなければならない…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
というかタイトルにはっきり協会けんぽとありますので、2. 保限定の回答で良いですね。
>4月からの会社で加入する社会保険のコピーを送ってもらえば…
現在が国民健康保険でないかぎり、そのようなものは無用です。
夫が会社で「娘を健保の扶養から外す」と一言いうだけでじゅうぶんです。
社保は国保と違って (保険料が) 不要イコール扶養ですが、会社は扶養家族分の保険料も負担しているのです。
その事業主負担分がなくなるのは会社としてもありがたいことで、喜んで抜いてくれますよ。
>姓が変わることで他になにか必要になるものは…
扶養を抜くんだからもう関係ないでしょう。
それとも、社保の話のみでなくあらゆることに関して?
>これらの手続きは私がしなくてもがすべてやってくれる…
経理士?
あまり聞いたことのない言葉ですね。
どんな職種・職業なのかよく分かりませんが、その人がやるかやらないかは当人に聞いてください。
他人に聞かれても返答に詰まります。
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