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友人と食事をしていて、酔って突き飛ばされました。私は椅子ごと倒れ、その際、顔をぶつけました。医者に行き、全治1週間との診断書をもらいましたが、顔半分が晴れ、目も半分開かない状態で、当分外に出られません。相手は治療費等支払う意思があり、謝罪しています。こういった場合、傷害罪が適応されるのでしょうか。また弁護士を立てた方がよいのでしょうか。

A 回答 (11件中11~11件)

それは、過失による怪我になりますので、相手は損害保険は入っていないのでしょうか?入って入れば適用され


貴方に相応のものが支払われるとおもいますが。そこを確認してみるのが先ですね。
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