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昨日20日に退職し、28日に新しい会社へ就職します。来週1週間は保険証がないのですが、病院にかかった場合、全額負担しておいて、あとで請求すれば返金されますか?新しい会社も社会保険に加入してます。8月31日の時点で採用されているので8月分の保険料は新しい会社で給料天引きされるのはわかります。ということは、8月は社会保険加入者となり、もし来週病院にかかった場合でも後日請求すれば返金されるのでしょうか?それとも病気しないように祈るしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

前の会社の健康保険が使えるのは、8月20日まで。


新しく就職した先で加入した健康保険が使えるのが、8月28日からとなります。

そのため、その間に病院に受診する場合は、無保険となってしまいますので、市区町村の国民健康保険に加入する必要があります。
市区町村の国民健康保険の窓口にて、今まで働いていた会社から交付される「資格喪失等連絡票」または、「資格喪失通知書」を印鑑と一緒に持参して手続きをするようにしてください。

新しく就職した会社で加入する健康保険では、後日請求したとしても、加入する前の受診分ですので返金されません。

もうひとつの手段として、今までの健康保険を任意継続すると言う方法もありますが、これは8月分の健康保険料を二重に支払うこととなりますので、お勧めはしません。
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この回答へのお礼

保険料さえ払えば加入していると思ってました。任意継続の重複支払いもわかりませんでしたので、とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/24 09:24

退職した会社の社会保険の被保険者じゃなくなった日から(この場合20日から?)次の会社の社会保険の被保険者になるまで『国民健康保険』に入るコトになります。



月曜日に離職票持って町役場、市役所、区役所の
保険課で手続きして下さい。
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