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バーコード、JANコードについて気になったことがあったので、質問させて頂きます。

ヤフオク、アマゾン、楽天などでモノを販売するにあたって、バーコードがない商品(輸入のノーブランドなど)を売る事は問題なし。

では、商工会議所から付与されたバーコードを、ある商品に割り当てたとして、そのバーコードを商品に印字せず販売する行為は問題ありますでしょうか。

 法的にどうなのかという話です。バーコードを割り当てる意味がないという答え以外で、どなたか詳しい方がいましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

バーコードの表示義務はありません。


ただ一般の流通ルートでは扱いにくいので大手卸やスーパー、コンビニでは扱わないです。
独自の流通ルートを確保してバーコードなしで販売しても良いだけの価値があればそのルートでは売れるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

表示義務はないのですね。勉強になりました。独自ルートであればバーコード有無でなく、商品力ということですね。信用あってのことですが。

貴重なご意見、ありがとうございました!m(_ _)m

お礼日時:2017/04/15 01:10

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