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「ABSランプが点灯していても車検では通る」と書いてあったのですが、説明が何も書いてなくてわからなかったです。どなたか教えてくれる人がいましたらよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ABSの機能そのものが壊れてなく、ランプの問題だけでもダメなんですかね(警告灯が勝手につく)。

      補足日時:2017/04/15 21:33
  • 点灯しぱなしです。

      補足日時:2017/04/16 13:14

A 回答 (6件)

通りません。


警告灯を検査官に気づかれた時点で失格です。
逆に気づかれなければ通るでしょうが、目立ちますから無理でしょう。

ランプの問題とか検査官は知ったことじゃありません。
異常があるから点灯しているのです。
それを整備したかどうかです。
検査後の整備で済ますには適切な部位ではありません。

任意保険でABS割引がありますが、厳密に言えば故意に整備せず放置すると詐欺になります。
今は普及率が上がっているので最初から組み込んであります。

ブレーキはブロであれば必ず承知しているはずですが、所有者が自分の車のブレーキを整備する場合、国家資格は必要とされません。
それは、責任をそれだけ負わされているからです。
自分でするか、任せるかは当然、義務の範疇です。
困ったことに自己判断出来ることが前提となっていますが
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ABSとかって、古くなったりしますと、ABSそのもののユニットを中古品とかに替えて


警告灯が点かないような状態にして、車検を受けるのだと思います。

夜などになるのかもしれませんが、休日の日にあまり車が走らないような道路とかで、
走っている時に、思いっきりブレーキを踏み込み、ペダルががたがたとなりロックしない
という状態であれば、ABSそのものは生きており、警告灯のみの問題なのかもしれません。

車によっては、ABS警告という車載コンピューターのECU(エンジン・コントロール・
ユニット)に記録されたエラーを故障診断機で消せば、ランプが消えるのかもしれません。

ブレーキ系統は、車検で割と厳しい審査となる傾向にあります。

>警告灯が勝手につく

たぶん点灯しっぱなしとかではなくて、ブレーキを踏むと点灯したりして、あとは消えたり
するという感じなのかもしれません。

ブレーキは国家資格のある人にしか整備してはいけない場所に指定されていたりします。
もしも故障というものであれば、ある日事故に遭い、それは整備不良で保険金が出ない
という可能性もありますので、ご注意ください。
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以前の車検の基準はABSがまだない頃のものでフットブレーキやサイドブレーキが基準値以上の制動力を発揮すればよい、というものでした。


また警告灯に関してもあくまでも「ブレーキの」警告灯についてだけです。
ABSの警告灯については基準も指標もなく、異常を表示していても「検査項目に無い」ので不問になっていました。
・・・・で、これではまずい、としてABSなどの警告灯が異常を示しているものについてはアウト、という具合に検査基準が改定されました。

上記のようにあくまでABSユニットそのものを検査するわけではなくて、警告灯の目視検査になります。
前提としてユニットの異常検出機能の部分が正常動作していることとなります。


>ABSの機能そのものが壊れてなく、ランプの問題だけでもダメなんですかね(警告灯が勝手につく)。
警告灯も含めてのユニットです。 異常であることには変わりない です。
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警告灯だけでも整備不良。

みたいですね。
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先ほど張り付けたリンク先見れない環境ですか?



>ABSの機能そのものが壊れてなく、ランプの問題だけでもダメなんですかね(警告灯が勝手につく)。

はい。警告灯だけが壊れているのか、機能に支障がないか確認できないので、
警告灯の店頭もしくは警告音が鳴っているものは問答無用に検査さえ受けさせてくれません。
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その説明が古いかでたらめなのではないですか。


今年2月から警告灯が付いた状態では車検は通りません。
https://www.naltec.go.jp/topics/fkoifn00000037dj …
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