【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

「無効」について
法律初学者です。よく「無効」という言葉を目にするのですが(無効な行政行為など)、法律行為等が無効になった場合、始めから無かったことになるのでしょうか。またそれで不利益を被った場合、損害賠償請求などはどうなるのでしょうか。無効になったのにそれ事態を訴えることは出来るのですか?

法律を勉強し始めたばかりで自分の質問さえよく分からない状況です。
どなたか教えていただけたら嬉しいです。

A 回答 (2件)

無効とは、普通、当初より効力を生じなかったことをいいます。



が、これこれの行為は、これこれのため、無効である、
などというときは、法律問題の結論を言っていることになります。
何法の勉強してるか、そこでどういうときに、無効が語られるかを
把握するのがよいと思います。

ある法律行為が無効になったせいで、損害賠償請求できるか、
は、(ある行為が有効か無効かという問題とは)また別の法律問題です。
どういうときに損害賠償請求できるか、ということを学習するときに
学習することになります。

無効であることを裁判で確認することもできます。
民事法、民訴法とかで習うことになります。

要するに、無効となった後の話は、無効となるかどうかの
学習の際には、とりあえずおいておくとよいかと思います。
いずれ損害賠償なんかの話のときに出てくる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/24 01:20

法律行為等が無効になった場合、始めから


無かったことになるのでしょうか。
  ↑
ちょっと不正確ですが、まあそういう
ことです。



またそれで不利益を被った場合、損害賠償請求などは
どうなるのでしょうか。
無効になったのにそれ事態を訴えることは出来るのですか?
   ↑
受け取ったモノなどは不当利得の問題に
なります。

過失があれば不当利得に加えて、不法行為
の問題になり、損害賠償責任が発生する
場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/24 01:21

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