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質問が2つあります

自宅が火災に遭いました。2階建てで全焼(1階は形跡はあるが瓦や2階の落下物が散乱)。自宅から続いていた
店は被害に遭いませんでした。が、消防隊員が店のガラス約1.5×2.5メートルを一枚割ってしまいました。後で上司と誤りに来ました。

お尋ねしたいのは、このような場合、業務上過失致死などにあたらないのかということです。消火活動によるものなら仕方がないと思いましたが、誤りにきたので、ちょっと疑問に感じたのです。ちなみに、「出火元」は「店舗」から最も遠い場所に位置します。

2つ目にお尋ねしたいのは、農協などは当面の生活のため、プレハブを直ぐに設置してくれるそうですが、これは、保険料に含まれているかということです。当方は県民共済
なのですが、当座の費用として100万円支給されるのみです。もちろん、これから支払われる保険料の中から差し引かれる100万ですが。

ご存知の方、何でも結構ですので情報をお願いします。

A 回答 (3件)

業務上過失致死などにあたらないのかということです。


つまり、ガラスを壊した行為が犯罪にならないかということですね。考えられる罪名は建造物損壊罪(刑260)、器物損壊罪(刑261)ですが、過失を罰する規定がありませんので、不可罰です。なお、わざとであっても、消火する目的ならば、業務正当行為(刑35)として同じく不可罰です。なお、過失であるならば、損害賠償できますが、鎮火の際の破損ということでしたら、火災共済の方で請求できます。共済のほうで出ましたら、請求できません。
当座の費用として100万円支給されるのみです。>
 県民共済は火災の際の仮住まいなど臨時の費用として、
 火災等共済金の20%最高200万円まで支払れます。これは、保険金とは別枠です。

参考URL:http://www.kyosai-cc.or.jp/index2.html
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この回答へのお礼

とても具体的な回答、有難う御座いました。助かりました

お礼日時:2002/03/28 20:51

 火災の消火活動の中には、必要があって建物などを壊す場合があります。

ご質問の場合、消火活動としてガラスを割る必要があった場合には、請求は出来ないでしょうし、消火活動の必要性とは関係なく誤って割ってしまった場合には、請求が可能でしょう。誤りに来られたのであれば、誤って割ってしまったと思われますので、消防署と交渉すると良いと思います。

 プレハブ設置の件は、保険費用の対象とする場合もあるでしょうし、当面の生活支援という意味合いで組合員のための援助として保険とは別扱いの場合もあると思われます。農協の担当者に確認をされるのが、確実でしょう。
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 「業務上過失」とは、「あんた達は仕事でやってるんだから、気をつけてもらわないと困りますよ」ということです。


 ですので、仕事上のことであっても、ただの不注意は業務上過失には当たりません。もっとも業務上過失損壊というのはあまり聞いたことがありませんが。

 しかしながら、今回のケースは器物破損にあたるので、ガラス代を請求することができるかと思います。だからこそ謝りにきたわけです。
 もちろん、欲を出して「全額払い戻せ」とか言ったらトラブルになるでしょうけど(純粋にガラス代のみを時価で請求するのが打倒でしょう)。

 ちなみに余談ですが、「業務」とは、一般に辞書に乗ってる業務とは違います。
 「訓練して身に付ける必要のある行為」のことを「業務」といい、遊びに出かけるためにドライブするのも業務ですし、仕事中のことであってもメモを書くのは業務ではないわけです。
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