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回答お願いします。  法人成り後の個人の確定申告は翌年3月15日までにするのでしょうか? それとも法人成りしたあと会計の引継ぎが終わってからでしょうか? タイミングとかありますか? 現在やよいの青色申告ソフトを使用していますが、弥生会計に切替た場合、弥生会計から個人の確定申告もできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

既に回答のある通り、所得税は暦年課税であるので、年の途中に法人成りした場合には、


所得税については、法人成りする前までの事業所得は、その翌年の2月16日から3月15日までに所得税の確定申告により行うことになります。

弥生会計は、やよいの青色申告の上位版のソフトですので、古いものを使わない限りデータの引継ぎ(変換)は可能です。
また、複数のデータを取り扱うことも可能ですから、法人成り後の法人のデータとその前の個人事業のデータを切り替えて使うことができます。
ですので、弥生会計に切り替えれば、ご希望通りのことが可能です。

ただ、他の方も回答しておられますが、弥生会計はあくまで決算書作成までのソフトですので(消費税の申告書は作成可能ですが)、法人税申告書の作成機能はありませんのでご注意ください。
個人的には、法人税の申告については、税理士に依頼するのが良いと思います。
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法人成りするということは、個人事業の終わりと法人事業の始まりがあるはずです。



個人事業に関係する所得税のは事業年度意識がありませんので、1~12月のうち個人事業をしていた期間を集計し、個人の所得税申告を行うこととなります。この期限が3/15までとなります。

法人は、あなたが設定した事業年度によって申告時期が異なり、事業年度終了後2カ月以内の申告となります。

やよのい青色申告はその名の通り、個人事業など個人向けの会計ソフトとなります。
弥生会計は弥生の青色申告の上位ソフトとなり、個人事業など個人向けの会計もでき、法人会計も行える会計ソフトとなります。

注意点としては、弥生会計にもスタンダードやプロフェッショナルなどバージョンがありますが、申告書作成機能はあくまでも所得税のみとなっています。消費税は集計等の部分だけでしょう。ですので、法人の会計に対応していても、法人の申告ができるわけではありません。
やよいの青色申告の個人データを弥生会計で開くことも可能です。ただ、バージョンが異なると開けないこともありますのでご注意ください。

所得税の申告は、素人でも理解しやすい内容化と思います。苦労するかもしれませんが、それなりの形を素人でも作れることでしょう。
しかし、法人税の申告は、所得税より分かりにくく、勉強もしにくいものです。さらに所得税の申告は住民税の申告を兼ねますが、法人税の申告は法人住民税等の申告をかねません。法人税のほか、法人住民税として、法人県民税や法人市民税の申告が必要となりますし、法人事業税の申告も必要となります。といっても、法人県民税と法人事業税は一つの様式でまとめますがね。23区であれば、法人都民税に法人市民税相当も含まれますので、法人税と都税の申告となりますがね。
これらの申告書は転記や連動するところもありますよ。

私は何年も税理士試験の勉強もしたし、税理士事務所での経験もありますが、自分で作る自信はありません。実際には作っていますが、間違うことも多いです。経験があるから間違いが見つかれば是正も自分でできますが、少しかじった程度では厳しいこともあるでしょう。これらに時間をかければ、商売にも影響しかねません。

あまり悩まれる前に税理士に相談依頼をおすすめしますね。
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>個人の確定申告は翌年3月15日まで…



はい。

>あと会計の引継ぎが終わってからでしょうか…

そんな決め事はありません。

>弥生会計に切替た場合、弥生会計から個人の確定申告…

ここは弥生のサポートではありません。
弥生にお聞きください。
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