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中間申告の修正

中小企業で経理を担当しております。
決算は9月末で5月末が中間申告の提出期限になります(既に申告納付済)。

先日税務署の税務調査で指摘を受け、法人税の修正申告をいたしましたが、
中間申告で納付した金額は前年の決算で確定した所得(法人税)で計算した金額です。
この場合、中間申告も修正が必要だったのでしょうか。
今回修正申告した金額はこのまま無視しておいていいのか気になりました。

もしご存じの方がおられましたら教えて頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

仮決算に基づくものではなく、前期申告額の半額の申告(いわゆる予定申告)であるとの前提で回答します。


予定申告の場合、前回の決算(御社の場合、昨年の9月末)から6ヶ月目(御社の場合、今年の3月末)までに確定した金額を元に計算した金額が中間申告税額なので(法人税法第71条)、今回の修正申告を行ったのが4月以降なら、中間申告について修正する必要はありません。
仮決算に基づく中間申告の場合、仮決算の内容に誤りがあるのであれば、修正申告や更正の請求が必要になることがあるでしょう。
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この回答へのお礼

早々に回答をいただき、ありがとうございます。
弊社の場合、修正申告を行ったのが5月に入ってからですので中間申告(予定申告)についての修正は不要とのことなのですね。安心いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/28 06:14

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