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期中に有限会社を休眠しても決算しなくて良い(=お金をかけたく
ない)方法がありますでしょうか。

3月決算の有限会社を1月末に休眠会社にしてしまおうと考えています。
期中に休眠にした場合は休眠後もその期の決算が必要であるという
ご指摘を頂いております。

たとえば、昨年3月決算以降活動していないということで、申請書
を今、提出すれば、決算の必要はなくなりますでしょうか。

詳しい方がおりましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>決算書作成の義務は、法人が登記上抹消されない限りあるのは当然です。

もし今後事業を再開されるご予定ならばなおさらに必要となるでしょう。
>今期については必ず決算処理を行い法人税等の確定申告は必要となるのは間違いありません。(所轄の税務署に相談されてみてはいかがでしょうか)

《翼期以降について》
>今後の方向性次第ですよね。
法務局もたしか5年間異動等登記等を行わない法人について管理を取りやめるような規定もありますし、地方税についても届出によって申告等の手続きが不要になると聞いたことがあります。

>国税につきましては、基本的に休眠と言う法的根拠がありません。
原則としては、法人が解散し清算が結了するまでは申告の義務があります。
しかし、休眠の状態や将来的に再開する見込み等によっては、便宜的に異動届出を提出しておいた方がいい場合もあります。
(代表者印を持参の上、所轄の税務署に直接行ってご相談されるとよろしいと思います。)

>住民税につきましては、届出により固定割等免除される可能性もあるようですので、都道府県庁の税務課及び市町村役場の税務課にご相談された方がよろしいでしょう。
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>期中に有限会社を休眠しても決算しなくて良い(=お金をかけたくない)方法がありますでしょうか。



無いでしょう。
解散・清算せずに休眠にする目的は何でしょう。
税務上の欠損金の繰越目的でしたら、これは申告をし続けていないとできませんし、事業をしていなくても均等割も納付しなければなりませんから、どうしても申告も均等割の納付も難しいのであれば、清算するしかないと思いますが。
申請書により可能かどうかは、管轄税務署にご確認下さい。
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※会社と名が付けば正攻法で取り組んでください。

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