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現在、私1人で社長をやってる会社があるのですが、
近いうちに休業とし、「休眠会社」にする予定です。

「休眠会社」にするには、実業務を停止状態にし、税務署などに休業の届けを出す手順だと思います。
しかし社会保険の手続きについて教えてください。

会社を廃業や休業とした場合、年金機構に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出するとあります。これを提出することで、会社が社会保険加入の条件から除外されることとなります。
このとき、会社が本当に廃業・休業したことを証明するため、法人登記簿謄本のコピーが必要だそうです。
このような手続きをしてはじめて、社会保険から脱退ができるようです。

しかしながら、月末で区切ってこのような手続きをした場合、私が実際に国民健康保険・国民年金への切り替えが完了するのに、かなり日数がかかってしまうかと思います。

会社の休業の手続きが完了する前に、先に私が会社を退職したということで年金機構に社会保険の脱退手続きをすることは可能なのでしょうか?
(法人格の休業申請をする前に、社長個人が社会保険から脱退する)

なぜ、このような質問をするのかと言うと、社会保険料の支払いが厳しいので、1か月でも早く社会保険を脱退したいのです。

A 回答 (2件)

税務署への休業の届出というのは正式にはありません。


必要であれば便宜上、法人異動届出などで休眠の旨を明記の上、控を用意して提出し、受領印をもらいましょう。

次に登記簿謄本ですが、法人の登記に休眠や休業というものはありません。ですので、登記簿謄本で確認ということ自体おかしいように思います。

ご質問内容を解消する方法に使えるのではと思う方法を書かせていただきます。
株主総会や取締役会の議事録にて、代表であるあなたの役員報酬を0にする決議をしたことにしましょう。

これは、社会保険の制度上、社長に非常勤がないため、原則加入とされています。しかし、保険料の発生しない給料となれば、そもそも加入そのものが要件を満たさなくなります。
それによりあなたを社会保険の資格喪失の手続きをしてしまえばよいのではありませんかね。
他の従業員と同時に行うのであれば、税務署での給与支払い事務所の廃止の届出を行うことで書類上の証明もしやすいかもしれません。

推測ではありますがそこまでの状況で休眠等をお考えということであれば、役員報酬の未払などや代表者からの借り入れなども帳簿上あることでしょう。会社のお金を個人へとする場合には、それらの返済等にすれば税負担もなければ、社会保険の心配も不要でしょう。

役員の辞任ですと、定款等の定めにより後任のを必要性があります。特に代表者が不在ということはあり得ませんしね。
役員報酬0が一番ではないですかね。

ちなみに、私が法人で起業した際に、代表も社会保険へ加入だといわれました。加入したくなかったのと、実際に事業が軌道に乗るまでの間役員報酬そのものも取れる状況ではなかったというものもあり、役員報酬0でも加入と問い合わせたら、加入要件を満たさないといわれました。当然国保と国民年金でしたね。

ちょっと別な視点から手続きできないかを相談してみてはいかがですかね?
そもそも登記簿などをもと円る割に登記の仕組みも知らない職員も当然多いですからね。
無条件に職員の説明を信じない方が良い時もあると思います。
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代表者だから退職はありえませんね。



事業を休止するする、給与を取らないという内容の議事録を作る。
税務署に『給与支払い事業所の廃止届」を提出して、受領印を押してもらってくる。
上記のコピーと「社会保険の資格喪失届け」を持っていけば通ると思いますよ。
給与の出ていない人に社会保険はかけれませんからね。
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