
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論を先に記すと、この件に関しては「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」の提出が必要です。
以下のいずれかの理由で適用事業所に該当しなくなったとき、その事実の発生から5日以内に事業主が行なうものです。
事業所所在地を管轄する年金事務所に提出します(郵送可能)。
◯ 事業の廃止(解散)
◯ 事業の休止(休業)
◯ 他の事業所との合併、および他の適用事業所での一括適用 等
◯ 様式は以下のPDFのとおり
http://goo.gl/e5wssY または
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …
原則として、以下のA・Bのいずれかを添付します。
A.解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー
B.雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
参考までに、Bの様式は以下のPDFのとおりです。
つまり、雇用保険に係る手続き(適用事業所の廃止)も必要になってくる、という点に注意して下さい。
なお、雇用保険適用事業所廃止届の提出(事業所所在地を管轄するハローワークへ)は、法人の登記簿謄本等を添えて、事実の発生から10日以内に事業主が行ないます。
http://goo.gl/UAo2fp または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …
上記A・Bの添付ができない場合は、以下C~Fのいずれかを添付します。
C.給与支払事務所等の廃止届のコピー
D.合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
E.休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
F.その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類(事前に年金事務所に詳細を要確認)
以上をまとめてみると、会社の休眠に際しては「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」の提出よりも前の段階で、少なくとも以下の手続きが済んでいなければならない、ということが言えてきます。
B.雇用保険適用事業所廃止届の提出
C.給与支払事務所等の廃止届の提出
D.合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届の提出
実は、特に、C・Dの書類をひとまとめにして、一般に「休業届」と呼びます。
会社の休眠に際して、まず最初に提出すべき届書です。
Dは、都道府県税事務所・市町村・税務署のそれぞれに届け出ます。
専用の様式がないため、異動届出書を流用して届け出ます。様式例は以下のPDFのとおりです。
休業する、という旨を記載して提出して下さい。
http://goo.gl/oX1FHa または
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/ …
併せて、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出する必要もあります。
提出先は、事業所所在地を管轄する税務署です。様式例は以下のPDFのとおりです。
https://goo.gl/ncy5u1 または
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin …
ということで、休眠会社にするための手続きがまず先です。
税務署への「異動届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出ですね。
次いで、ハローワークへ「雇用保険適用事業所廃止届」を提出します(従業員は、雇用保険上は事実上の退職となります。別途、従業員の資格喪失に係る届け出を要します。)。
これらが済んだあと、「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。
そのことによって、経営者や従業員は健康保険料や厚生年金保険料を納める必要がなくなります。
(要は、休眠会社化[言い替えれば、雇用保険上での代表者・従業員の退職手続き]が先です。)
ありがとうございます。
従業員は私の家族なのですが、従業員だけ先に退職とすることはできないのでしょうか?
休眠会社にするまでには、数か月かかってしまい、その間社会保険を払うことが難しくなってきてるので。。
No.2
- 回答日時:
> 従業員は私の家族なのですが、従業員だけ先に退職とすることはできないのでしょうか?
ごくごく単純に考えると良いと思います。
休眠会社となる・ならない、ということはひとまず脇に置いて、従業員を退職扱いとすることで、社会保険の資格を喪失させれば足りるわけですから。
ですから、その意味では、従業員だけ先に退職とすることは可能です。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険のすべてに関して、資格喪失の届け出を行なうわけです。
そうすれば、被保険者本人負担分はもちろんのこと、その従業員に係る事業主負担分もなくなりますよね。
それ以降については、回答 No.1 でお伝えした流れに沿って進めてゆけばよろしいかと思います。
ただし、関連部署にきちんと確認した上で、漏れや誤りのないようにお願いします。
(正直申し上げて「回答内容が誤っていない」ということは保証しきれませんので。)
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