決算処理で未払消費税の計上後、消費税の確定申告による納付額との差額が発生する場合、その差額は進行年度で租税公課で処理すると、法人税の確定申告で申告調整が必要でしょうか?
(例)
3月決算法人 株主総会6月、法人税の申告延長 7月末、消費税確定申告5月末
会計の数値は確定済みで修正は申告上のみとする場合
2013年度確定決算 未払消費税 100円
2013年度消費税確定申告額 90円
2014年度会計処理 (借方)未払消費税100 (貸方)未払消費税 90
(貸方)租税公課 10
7月末法人税確定申告で消費税差額として租税公課に計上した額10を加算調整が必要となりますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法人税の申告は消費税の申告の後(申告期限の延長をしていれば)となりますので、
2013年度の決算修正にて、未払消費税=確定消費税納付額と一致させ、法人税の
確定申告をするのが本来ではないでしょうか?
申告期限の延長をされているようですので、連結の子会社でしょうか?
この場合、親会社への報告後に決算書の表示を変えることはできないと思われますので、
2013年度分の法人税申告時に「租税公課」で加算することとなります。
進行年度での会計処理は、表記されている通りとなりますから、2014年度の確定申告に
於いて、2013年度で加算した分を認容(減算)する処理が必要となります。
No.1
- 回答日時:
決算か消費税の申告のどちらかが間違っているからそういうことが起きるのですから、まずその原因を解明してください。
その原因によって対応が異なります。小手先の経理処理だけで済む問題ではありません。消費税申告が間違っていた場合→修正申告または更正の請求を行い、決算に合致させる。
決算が間違っていた場合
○税込経理の場合→今期過年度損益修正を計上し、前期の法人税申告について修正申告または更正の請求を行い、今期の法人税申告では過年度損益修正を打ち消す申告調整を行う
○税抜経理の場合→未払消費税は仮受仮払消費税の精算として発生するので損益処理は不可。原因を解明し、その原因に応じた処理が必要
税抜経理の決算精算による百円程度の端数の問題ではないものとして回答しています。
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