
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士でない者がが、法人の税務申告書を作成提出していた。
「にせ税理士行為なので、税理士法に抵触する」と言われた。
「いやいや、法人の従業員です。経理職員ですから税理士法違反ではありません」
この辺りから「本当に従業員なのか」という観点で確認調査がされるわけです。
給与が100円?
ありえませんよ。
税務申告書の作成能力がある従業員への賃金は、たの経理職員よりも相当高くないと、お話になりません。
ご質問が「いったい何をしようとしているのか」目的が不明ですが、少なくとも税理士でない者に税務申告書の作成提出を廉価でさせる行為をしても、税務調査に立ち会ってもらうことができないデメリットがありあますし、従業員であるかのような小細工をすれば税理士法違反の手助けをしてしまうことになります。
No.2
- 回答日時:
ちょっと可笑しな話で、
通常ありませんよね
法人で給料ゼロ社員
そんな方いませんよね?
No.1
- 回答日時:
税理士でない者が、法人の税務申告書の作成と提出をすることが、税理士法に抵触しないかどうか?という質問でしょうか。
法人税申告書等は法人が作成して提出するものですから、役員を含む従業員が作成して提出するのは、まったく法に触れない行為です。
法人の従業員でないものが「私が申告書作成して提出します」という行為は税理士法に抵触するおそれがありです。
従業員であることを示すために一定の給与を支払うならオッケーに感じますが、実態が「無資格者に税務申告書の作成を依頼するための方便」である場合には「税理士法に抵触する恐れあり」です。
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