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3月決算会社で今月(5月)申告準備中に前期の申告の誤りに気づき、自主的に修正申告を行いました。(内容は加算でまだ納付はしてません)
この場合今回申告の別表5の1の(1)欄の期首現在の未納法人税等を修正すべきでしょうか?
修正申告の税金に関しては平成21年3月期の会計処理になると思うんですけど・・・
 

A 回答 (1件)

別表5は連続しているものとの前提で作られています。

修正申告した場合、申告内容は修正申告のほうに置き換わりますから、今期の別表5の期首は前期の修正申告の別表5の期末と一致する必要があります。税金をいつ納めるかというようなことは別問題です。

>今回申告の別表5の1の(1)欄の期首現在の未納法人税等を修正すべきでしょうか
前期の修正申告書を作る前に、前期の提出済申告書をもとに今期の申告書を作成済みであったという意味でしょうか。今期の申告はまだ提出していないのでしょうからその内容が確定しているわけではないので、「修正」という言い方はおかしいです。単に前期の修正申告をベースに作るというだけです。
すでに今期の申告が済んでいる場合であっても、所得金額に影響が無いなら修正申告をする必要はありません。ただし、来期の申告に必要なので、別表5は修正申告の内容と連続したものを覚えとして作成しておく必要があります。
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