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法人が日赤や市町村等に寄附した場合、法人税の申告では別表14(2)などを使用しますが、法人住民税の申告には、どのような処理をすることになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

法人住民税の申告の際、「寄付金」と書いた封筒に、法人税の申告で控除した寄付金の額を包んで役人に渡し、住民税を負けてもらう処理をする・・・







ということはまずできません。(贈賄・収賄になります)


法人税額を基礎とする課税標準に一定の税率をかけた「法人税割」と法人の規模による「均等割」によって計算しますが、法人税とは違って、寄付金による加減はしません。
(法人税との取り扱いの違いによる加減項目はあります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「法人税割」ゆえ、法人税と連動して自動的に減少してくれるわけですね。
つまり、賄賂は不要かと。

>法人税との取り扱いの違いによる加減項目はあります

利子割などでしたねぇ。

お礼日時:2012/07/19 15:04

法人住民税の寄付金控除ですが、日赤と地方公共団体に限り控除対象です。


但し決算期の上期と下期に分けて控除限界が異なると記憶しています。
毎年若干の改正がある為微妙な点は税理士の先生に相談された方が宜しいかと。

この回答への補足

さらに調査の結果、法人税でそれなりの申告をすれば、あとは自動的に法人住民税も結果的にそれ(寄附金控除)を踏まえた処理になるということでした。つまり、法人税法上の課税所得が減額される訳なので、それに応じて自動的に住民税も減額となるわけで、それ以上の「オマケ」はないということで。
すなわち、ANo.1様の言われるとおりかと。

補足日時:2012/07/24 09:27
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すると話は違いますが、昨年、大震災がらみで、日赤に法人として50万円寄付しましたが、なにか法人住民税の申告にあたり、特別な様式を使用すべきだったのでしょうか。早速調べてみます。法人税の申告では、単に全額損金扱いしましたが・・・。

お礼日時:2012/07/23 09:07

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