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例えば、4/1~3/31の事業年度の合資会社が期中である9/30に株式会社へ組織変更した場合には、税務上の事業年度はどのようになるのでしょうか?
4/1~9/30が合資会社の最終事業年度で10/1~翌3/31までが株式会社の設立第1期としてそれぞれ申告が必要なのでしょうか?
それとも、組織変更の前後をあわせて通常通り4/1~翌3/31までを1事業年度とみなして通常通りの申告をすればよいのでしょうか?
法務局によると、登記上は一旦合資会社を解散させて新規に株式会社を設立する手続きになるのだそうです。

A 回答 (1件)

参考URLの1-2-2によると事業年度は切れないようです。


念のため税務署に確認されることをお勧めします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署もよくわからないような対応でしたが、今後のこともあるので専門家に聞いてみます。

お礼日時:2006/09/08 14:07

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