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決算について質問です。
3月決算(開業して初めての決算です)なのですが、決算書の提出期限は2ヶ月以内という事を以前にこちらで教えていただいたのですが、
青色申告決算書と決算で提出するものは違うものなのでしょうか?
青色申告決算書は3月15日提出という事なので、まだ金額が確定していないものもあったので、申告していません。

決算で提出する書類は、事業報告書・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・付属明細書 この5種類だと思うのですが、
青色決算書の雛形を見たところ、同じ様な事が記載するようになっていますよね。

もしかして、青色申告決算書は提出しなければいけなかったのでしょうか?
また、以前に質問した時に、決算書類が税務署から3月に届くとご回答いただいたのですが、まだ届きません。取りに行くものなのでしょうか?
重ねてご回答お願いします。

A 回答 (5件)

これまで回答済みの方と同じように、会社の決算に関する質問だと判断しますが(こんなことは回答者が悩むことではなく、あなたが質問に明記すべきことなんですが)、根本的に勘違いをしていると思います。


会社の決算は会社法で規定されている会社の義務であり、これは税務申告とは全く関係の無いことです。一方税務申告は税法(法人税の場合は法人税法)で決められているものであり、法人税法に決算の仕方などは規定されていません。それは会社法で決まっているからでもあり、会社法以前に、企業なら決算を組むのは当たり前だからです。
法人税法では会社の決算に基づいて法人税の計算をしますが(確定決算主義)、それは決算がなければ計算できないということではなく、会社はそもそも決算を組むものだからそれを流用しているだけです。法人所得の計算原理を定めた法人税法第22条では、法人の所得は決算とは関係なく計算されるものとして規定されています。これを法人税申告書の様式で決算書の内容にいくつかの修正を加えるだけで所得が計算できるようにしているのです。
当然のことながら、決算書類は会社側が用意するものであり、税務署から送ってくるのは申告用紙だけです。また、決算終了後2ヶ月以内に税務署に提出するのはあくまで法人税申告書であり、決算書はその添付書類です。「決算書」を提出するのではありません。
なお、申告用紙は決算月の月末から翌月にかけて送ってくるようです。3月決算なら送ってくるのは早くて今月末でしょう。

質問の「青色申告決算書」というのも「所得税青色申告決算書」のことだと思いますが、これは個人の税金である所得税の申告用であり、法人税や会社法とは何の関係もなく、会社の決算に使うものではありません。また、「青色申告決算書は3月15日提出」ではなく、所得税の申告書の提出期限が3月15日(今年は土日の関係で17日ですが)であり、青色決算書はその添付書類です。
会社の決算書と所得税青色申告決算書で「同じようなことを記載する」と書いてありますが、これもとんでもない認識誤りです。個人の決算と会社の決算とは全く別物であり、特に資本に関する考え方が全く違います。会社というのは経営と資本を分離するために作られた仕組みなのですから当たり前のことです。

会社組織で起業したなら、そのようなことは当然に知っていなければならない常識だと思います。もしご自身にその知識が無いなら、専門家である税理士に依頼すべきでしょう。また、税務署が定期的に決算を迎える会社向けに説明会を行っているはずなので、そういったものにも出席しておくべきでしょう。
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法人税は自主申告が大前提のため、税務署は決算書を提出しても税額の計算はしませんので、当然申告書の提出は必要です。



通常、申告書は法人の所在地の各官庁より郵送されます。
郵送されなかったら取りに行くか、HPでダウンロードしてください。
法人税…法人の所轄税務署
法人都道府県税及び事業税…法人所在地の都道府県税事務所
法人市町村民税…法人所在地の市町村役場

これらを提出期限までに作成して、それぞれ提出しなければなりません。

よくわからないのであれば、お金を払って税理士に依頼した方が得策でしょう。
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気は確か?



今年の、3月17日までに提出するのは確定申告・・そうです・・個人の昨年1年間(12月末まで)の収支報告です。

あなたがどういう人であろうと、個人として、確定申告をしなければいけません・・給与所得者で年末調整ですべて完結する人は不要。

株式会社、財団法人等の決算は定款・寄付行為に従って、決算時期が来たら決算します・・3月もあれば、6月もあるし、9月だってある。

個人事業主は法人ではなく1個人ですから、確定申告で昨年1年間の報告をしますが、収入が給与ではなく、事業と届けているだけですので、事業の決算も確定申告に合わせて、昨年1年間が対象になります。
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3月決算ということは、法人の申告でしょうか?


青色申告決算書は所得税の場合に提出するものなので、法人税の申告には関係ありません。

法人で3月決算の場合には、原則として5/31までに申告しなければなりません。
その時には、法人税申告書・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・内訳明細書等を税務署へ提出しなければなりません。
また、お住まいの都道府県及び市町村へも法人住民税や事業税の申告が必要となります。
これらの申告書は、開業届を提出していれば4月中にそれぞれ郵送されてくると思われます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
法人の決算になります。説明不足で申し訳ございません。

>>法人税申告書・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・内訳明細書等を税務署へ提出しなければなりません。

開業して初めての決算なのですが、法人税申告書も提出するのでしょうか?
送られてくる申告書というのは上記のものも郵送されてくるという事ですか?

>>また、お住まいの都道府県及び市町村へも法人住民税や事業税の申告が必要となります。

それともこちらの分だけかな。詳しく説明していただいたのに、物分りが悪く申し訳ございません。

補足日時:2008/03/17 14:34
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期限は決められています。

ゆうそうがなければとりにいって申告します。青色決算書と決算は同じもので3月15日までに提出する必要が会います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
何月決算であっても3月15日に提出するのですね。
仕入の金額や、一般管理費等の金額はわからないと思うのですが、
目安で計上するのでしょうか?

補足日時:2008/03/17 13:57
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