個人自営主としてプロダクションを運営しております。
自身が運営しているプロダクションの会計処理については
●会計ソフトに領収書内容などを入力し、
●確定申告の際に、顧問税理士に64万円の控除を受けるため依頼しています。
ここからが相談内容なのですが
所属しているアーティスト達にも
●現在利用している会計ソフトで、そのアーティスト毎の会計データベースを作成。
●本人が時間がある時、もしくはこちらの従業員が代理で入力。
●確定申告の際に年間のデータを、アーティスト毎に顧問税理士へ「青色申告として依頼」をする。
↑↑↑↑↑
最終的には専門家に依頼するのですが、
Q.税理士免許のない、会計ソフトを使い慣れているスタッフが必要項目を入力してあげる行為
Q.アーティストから質問を受けた場合「この場合はこの項目で入力する。」などのやり取り
この内容は税理士法違反にあたるのでしょうか?
所属アーティスト達には全員青色申告手続きをしてもらいます。
また、アーティストはプロダクションの所属者という立場なので
会社でいうところの従業員と同じような解釈はできます。
この場合についてご教授いただければ幸いです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
個人事業主の「帳簿の作成」は記帳代行業務ですから、税理士でなくてもできます。
64万円控除は、青色申告特別控除の65万円のことでしょう。
すると「青色申告決算書」の作成が必要ですが、この書類は税務書類ですので、税理士以外が代行で作成することは、税理士法違反です。
青色申告決算書の作成ができるまでの帳簿作成を貴社が代行しておこない、その後の青色申告決算書の作成と申告書の作成、提出は税理士に依頼するべきです。
従って、Q1は「税理士法違反ではない」、Q2は税理士法違反ではない。
会社の従業員が、会社の法人税申告書を作成することは税理士法違反ではありません。
これは「法人自身が法人税申告書を作成してる」からです。
しかし、法人なり個人事業主がその従業員の税務申告書を作成することは、税理士法に違反します。
法人が税理士法人である、あるいは従業員の中に税理士がいる(税理士試験に合格してるのではなく、税理士会に登録してる必要があります)なら別です。この場合は「個人が税理士に税務書類の作成を依頼してる」ためです。
このあたりを「従業員の確定申告書を、会社が作成してもよい」と判断するのは、誤りですので、気をつけてください。
No.4
- 回答日時:
単に会計帳簿の記入を受託しているだけですから税理士法には抵触しません。
ただし税理士報酬がアーティストから税理士に直接支払われず会社を経由したりマージンなどが発生するとグレーゾーンになる可能性があります。
No.3
- 回答日時:
専属とはアーティストの事です。
自社内の人間なら、申告書を作ってあげても問題無いでしょうから、たぶん。
それぞれが個人事業主で独立した形態ですから、そこをどう判断されるのか知りませんけど。
No.2
- 回答日時:
自社内なら誰が入力しても問題ない。
でも、厳密には青色申告しているという事で、それぞれ独立した個人事業主だから他社に該当してマズイかな。
専属契約のお抱えとしてならOKかな?どうでしょ?
そんな事より
>顧問税理士に64万円の控除を受けるため依頼しています
65万だとは思うが意味不。
青色申告の特別控除を指しているのであれば、税理士は必要ない。
最終的に申告書を作れない、作るのがかったるいとかならともかく、特別控除は規定の申告さえすれば個人でも全く関係なく付く。
この回答への補足
sebleさま
回答ありがとうございます。
64万円のご指摘ありがとうございました。
ただしくは65万円でしたね。
すみません間違えました。
>最終的に申告書を作れない
↑↑↑↑↑
アーティストの個々人は若く、税務手続きの経験不足もあって、
現段階ではここまで自身が準備することができません。
かといってこちらでやってしまうのはNGという認識でいたので、
最終的な申告書の部分だけ税理士に依頼するといった流れで考えていました。
>でも、厳密には青色申告しているという事で、それぞれ独立した個人事業主だから他社に該当してマズイかな。
↑↑↑↑↑
そうですね。
それぞれ独立した個人事業主で間違いないので、
「事務所の行為が他社が提供した行為」にあたりますね。
この考えまでには及びませんでした。ありがとうございます。
>専属契約のお抱えとしてならOKかな?どうでしょ?
↑↑↑↑↑
このご意見ですが「専属契約のお抱え」というのは、
・アーティストのことでしょうか?
・税理士のことでしょうか?
↑↑↑↑↑
上記いづれかの「専属契約のお抱え」であれば、
解釈的には問題なさそうという意味かと思われますが
どのようなことなのでしょうか?
イメージが浮かばず重ね重ねの質問すみません。
No.1
- 回答日時:
・税理士法第2条1項で、「税理士業務」は、(1)税務代理、(2)税務書類の作成(3)税務相談、とあります。
同 第2条2項で、「税理士は、・・・、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。」とあります。
・会計業務は、付随業務として、税理士の名を用いてできますが、税理士でない者もOKです。
・むしろ、問題点は、税務申告に関する「各アーティスト ⇒ プロダクション ⇒ 税理士」の流れにあります。
・この形態は、突き詰めて言うと、プロダクションがアーティストに税理士業務を提供している。実務はプロダクションが雇った税理士にさせている。 と解釈できてしまうからです。
・あくまでも「アーティスト ⇒ 税理士」の契約を結ぶこととして、プロダクションは書類の受け渡しをたのまれる、とか補助的な位置づけにしておくことが必要です。
この回答への補足
tamiemon96さま
回答ありがとうございます。
>・むしろ、問題点は、税務申告に関する「各アーティスト ⇒ プロダクション ⇒ 税理士」の流れにあります。この形態は、突き詰めて言うと、プロダクションがアーティストに税理士業務を提供している。実務はプロダクションが雇った税理士にさせている。 と解釈できてしまうからです。
↑↑↑↑↑
なるほど・・・ですね。
所属アーティストの多くはスタジオを借りたり、活動のために衣装を購入したり、機材を購入したりなど、多くの項目が決まっており、みんな同じ入力項目になるといった具合です。
そういうこともあり、
うちの従業員でも「どんな項目は●●と選択」といった具合に
入力項目がパターン化されているので「領収書項目の入力」は出来ます。
■本人がすべき税務手続きを、少しでも助けてやれれば。
■本人任せになって、税務手続きを怠らないように
という思いから浮かんだアイデアだったので、
それで作業料を徴収しようなどとは考えていませんでした。
>・あくまでも「アーティスト ⇒ 税理士」の契約を結ぶこととして、プロダクションは書類の受け渡しをたのまれる、とか補助的な位置づけにしておくことが必要です。
↑↑↑↑↑
顧問税理士には「65万円控除手続き」を前提とした領収書項目(記帳作業)だけは
こちらで本人ないしスタッフが入力しておくので「65万円控除手続き」に必要な部分だけ
1万円でお願いします。
というようなプランで、アーティスト→税理士 が契約を結ぶ予定でおりました。
どうあれ、見え方に気を付けないとならないようですね。。。
こういったことが分からないため質問させていただいたので
ご意見参考になりました。 ありがとうございます。
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