先般起業(当分一人で会社経営)しまして、いま顧問税理士を選んでいる最中です。
数社にお声がけして、見積もりをとっているのですが、
ある事務所さんから見積もりとともに、こんなメールがきました。
これはどういう意味でしょうか
”この見積もりに入っていない業務に、給料を半年ごとにまとめて納税する
納期の特例の業務があります。即ち1~6月までを纏めて7月10日ま
でに納税をし、7~12月までを翌年の1月20日までに納税をする
制度です。他の当事務所は有料ですが当事務所では無料にて行っております。”
ちなみに、見積もりには、月次報酬、決算申告報酬、法定調書作成、
年末調整及び給与支払報告書作成の金額が掲載されております。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「給料を半年ごとにまとめて納税する納期の特例の業務があります」は
「給料から所得税を天引きして、それを半年ごとにまとめて納税する(納期の特例制度)必要があり、そのための納付書作成業務があります」
としたら理解できるのではないでしょうか。
税理士は当然に理解してくれるだろうと、少し端折って説明してるので、給与支払者には源泉徴収義務があって、天引きした所得税を税務署に半年分まとめて支払う制度があることの説明がないのです。
税務署に納付する際の納付書作成は無料でやりますってのが要点です。
No.1
- 回答日時:
税理士さんは非常にわかりやすく書いてくれていますので、何がわからないのかを書いた方がいいかもしれません。
全部わからないとか、何がわからないかもわからないなら、給与を支払う側にとっての最低限のリテラシーが欠けているのかもしれません(給与を受け取るのがご自身だけであっても)。
また、他の事務所は有料だけどって書いてますが、他の事務所がどういう見積もりを出しているかわからない以上、他は有料だって根拠もありませんけどね。
それを書いた税理士さんにそのまま質問してみて、その回答のわかりやすさを選定のひとつのモノサシにするのがいいのではありませんか。
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