人生のプチ美学を教えてください!!

常々思っていました

認印、銀行印、実印など日本は印鑑社会で大昔からそんな文化で今日まで継承されてきましたが
簡単に偽造できたり、量販されている認印などを
どうして、書類などに押す必要があるのでしょうか?

実印などは印鑑登録しないと効力はないのはわかりますが
その気になれば他人のクローン実印なんて製作可能です
怖い法律に守られていても犯す人は犯します

(欧米などサインは筆跡鑑定で個人が特定されるので一番理にかなっている)

いつもハンコを押すたび疑問を感じながら押してます

こんな小さな問題はいつも先送りされているからでしょうか

A 回答 (2件)

少し前、新生銀行の口座を開きました。


支店に行って、直接手続きしたのですが、その際、印鑑にするか、それともサインにするかの選択式でした。
こんな感じで、段々と印鑑の必要なシーンは減ってきているようです。
なお、ハンコが手続きに必要になった理由には、明治の新政府樹立で各種法律が発効し、個人が契約書などを作る必要が出てきて、文字を書けない人がサイン出来ず、困ったからだという話を聞いた事があります。
それ以前は、署名と花押がその役目を果たしていたはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

極論を言うと個人を特定するために絶対必要ってな
訳ではないのですね

名前も書けない、字も読めない人がいた時代の
習慣を今も引きずっている
そんな風に思います

どうでも良いようですが、こだわる人がいるのも
事実で(個人的には後者)できるなら失くしてほしいです

お礼日時:2004/08/25 08:43

印鑑についての雑学


○印鑑についての法律
1根拠法はない。
2個人の実印(自分の住んでいる市町村役場に印鑑登録届をしてある印鑑)の根拠は市町村の条例である。また、会社の代表者印(会社設立などの際、法務局に会社代表者の印鑑として届け出た印鑑)の根拠は商業登記法である。
3昭和49年、市町村間の制度の不統一を解消することを目的として、自治省の通達で「印鑑登録証明事務処理要領」を策定。
(主な内容)
ⅰ15才以上に限る。(遺言などの法律行為との関連で15歳)
ⅱ1人1個に限る。
ⅲ実印の印影の大きさは一辺の長さ8ミリメートルの正方形より大きく、一辺の長さ25ミリメートルの正方形より小さいものとする。
ⅳ印鑑登録証明事項は、氏名、出生の年月日、男女の別、住所とする。
○印鑑の機能
1申請者と名義人の同一性の証明=印鑑の持参者が本人であることを証明
2申請者の最終意思の確認=本人自らが内容を理解し、同意していることを証明
3申請者の責任所在の確認=権利義務関係等を確認し、事後の紛争を回避
○印鑑の歴史
1日本で現存する最も古い印章は、西暦57年に漢から日本に渡ったとされる「漢委奴国王印」(金印)であるとされている。
その後「官印」の制度がとられていたが平安時代から、私文書が盛んになり私印や花押が増えた。
3「ハンコ生活」の慣習のルーツは明治時代。明治6年の太政官布告で、「庶民相互間での証文に、実印のないものは、裁判上の証拠にならない。」という発表をした。
4明治10年の太政官布告で、「証書の姓名欄には、本人が自署し、実印を押すこと」とされた。
5ハンコの制度が日本では広く普及している。外国はサインで済ませている。
6現在、各都道府県・政令指定都市等行政官庁提出書類の押印廃止が検討され、既に実施された例もかなりあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/08/25 08:44

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