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特定調停での利息制限法は、借りた額により異なりますが、ほとんどの場合年利18%で計算されるようですが、つまり、年利18%以下で借り入れているものに関しては特定調停の申したての適用以外なのですか。
いわゆる、消費者金融や街金などの年利25%とか、
年利28%とかを18%に引き下げるためのものですか。
また、特定調停、任意整理、民事再生法、自己破産
などの線引きを教えて下されば幸いです。

A 回答 (2件)

まず、特定調停ですが、これは現在の支払条件では支払不能のため、このままでは破産してしまう可能性のある人を救済するための法律です。


特定調停を申し立てると、
(1)金利を利息制限法以下で再計算して債務額を確定します。
(2)そのうえで現在の収入支出状況から返済するための方策を裁判所が提案してくれます。
この方策は、多くの場合、以後は無利息とし、債権者側が了解できる期間内の返済ということになります。
…ですから、18%以下で借りている場合は、上の(1)の計算は必要なく、(2)の手続となります。

次に、任意整理ですが、これは調停等の裁判所の関与なしに、直接または弁護士、司法書士を介して、債権者と行う弁済方法の協議です。この場合も上記(1)の計算を経て、(2)と同様内容の交渉となります。

あと、民事再生も破産を回避して経済的再生をはかるための手続ですが、破産と異なり将来の収入からある程度の金額を支払うことによって債務を免除しようとするものです。手続き的には、弁護士を通じて裁判所に申し立てることとなります。

破産は究極の債務者保護策で、債権者に債務者が現在保有している資産をすべて提供することとし、裁判所で免責を受けることを条件に、将来の収入からは支払う必要が無いというものです。
調停、任意整理、民事再生ともに将来の収入から幾らかを支払う約束をするのに対して、破産・免責は現在の資産一括提供でチャラとなるものです。
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この回答へのお礼

お答え有難う御座います。
短い文章の中で、数ある質問に対してすべて、素人でもわかりやすく的確に、お答え頂き本当に有難う御座います。今後、参考にいたしたいと思います。
有難う御座いました。

お礼日時:2004/08/24 20:28

○多重債務に取組んでおられる司法書士の団体です。


ご質問の各種対応方法の解説、また具体的なメール相談受付もあります。ご参考にされると良いです。
全国青年司法書士協議会
http://www.zssk.org/kuresara/seiri/seiri-1.html

○蛇足:検索エンジンで抽出すると、多重債務解消と称しての「怪しげなサイト」も混在していますので、運営主体をご確認されてアクセスされるのが良いです。

参考URL:http://www.zssk.org/kuresara/seiri/seiri-1.html
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この回答へのお礼

お答え有難う御座います。
ご紹介頂きましたサイトへ、さつそくクリックしてみました。なるほど、詳しい内容が記載されています。
お気に入りに追加して、じっくりと参考にしたいとおもっております。お忙しいところご回答有難う御座います。

お礼日時:2004/08/24 20:47

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